○粕屋町附属機関設置に関する条例
(令和2年3月23日条例第11号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本町が設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。
[別表]
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第3号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第14号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日条例第23号)
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この条例は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務 |
町長 | 粕屋町行政評価委員会 | 町が実施する施策及び事務事業の行政評価について調査審議すること。 |
粕屋町まち・ひと・しごと創生推進会議 | 粕屋町人口ビジョン及び粕屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する必要事項について審議すること。 | |
粕屋町職員懲戒分限審査委員会 | 職員に対する懲戒処分及び分限処分について審議すること。 | |
粕屋町入札監視委員会 | 入札制度の透明性及び公正性を確保するために、入札・契約手続の運用状況等について審議すること。 | |
粕屋町危険廃屋等判定委員会 | 危険廃屋等となるおそれがある粕屋町内の空き家等に関し必要事項を調査審議すること。 | |
粕屋町立保育所苦情対策会議 | 町立保育所の利用者及びその家族からの苦情に対し、適切かつ円満に解決することができるよう苦情解決に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
粕屋町地域福祉計画策定協議会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、粕屋町地域福祉計画に関し必要な事項を審議すること。 | |
粕屋町障害福祉計画策定協議会 | 粕屋町障害福祉計画に関し必要な事項を審議すること。 | |
粕屋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定協議会 | 粕屋町高齢者福祉計画及び粕屋町介護保険事業計画に関し必要な事項を審議すること。 | |
粕屋町福祉総合計画策定協議会 | 粕屋町福祉総合計画の策定及び評価について必要な事項を協議すること。 | |
粕屋町老人ホーム入所等判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する入所措置に関する事項について調査審議すること。 | |
粕屋町保健事業計画策定協議会 | 粕屋町健康増進計画及び粕屋町食育推進計画に関し必要な事項を審議すること。 | |
粕屋町都市計画マスタープラン策定委員会 | 粕屋町都市計画マスタープラン策定に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
粕屋町農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画に関し必要な事項を審議すること。 | |
粕屋町農業経営改善計画認定審査会 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画の認定に関し必要な事項を審議すること。 | |
粕屋町地球温暖化対策実行計画協議会 | 粕屋町地球温暖化対策実行計画に関し必要な事項を協議すること。 | |
教育委員会 | 粕屋町教育支援委員会 | 就学予定者及び学齢児童・生徒で心身に障害をもつ者又は障害の疑いをもつ者に対して、それぞれの特性に応じた教育が行われるよう、必要な事項を調査審議すること。 |
粕屋町文化芸術推進基本計画策定委員会 | 粕屋町文化芸術推進基本計画に関し必要な事項を審議すること。 | |
粕屋町文化財調査指導委員会 | 国史跡等の重要な文化財の調査、保存及び活用に関する事項について専門的に調査審議すること。 | |
粕屋町文化財保存活用計画策定委員会 | 国史跡等の重要な文化財の保存活用計画の策定に関する事項について専門的に調査審議すること。 | |
粕屋町史跡等整備検討委員会 | 国史跡等の重要な史跡等の整備事業に関する事項について専門的に調査審議すること。 | |
粕屋町人権教育審議会 | 粕屋町社会人権教育・啓発推進計画書に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
粕屋町学校給食共同調理場運営委員会 | 町立小中学校給食の円滑な管理及び運営に関する重要事項について調査審議すること。 |