○粕屋町医療的ケア児支援関係機関会議設置要綱
(令和2年3月23日要綱第3号) |
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項に基づき、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が心身の状況に応じた適切な支援を受け、安心して生活を営むことができるよう関係機関等が互いに連携し、情報交換、連絡等を行うことを目的として、粕屋町医療的ケア児支援関係機関会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 医療ケア児支援における関係機関等の連絡調整に関すること。
(2) 医療ケア児支援における地域の課題及び対応策に関すること。
(3) その他医療的ケア児支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、10人以内の委員をもって組織する。
(1) 保健・医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 保育関係者
(4) 教育関係者
(5) 粕屋町教育委員会教育部学校教育課職員
(6) 粕屋町住民福祉部長
(7) 粕屋町住民福祉部健康づくり課職員
(8) 粕屋町住民福祉部子ども未来課職員
(9) その他町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、1回目の会議については、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(報償費)
第7条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(個別ケース会議)
第8条 町長は、個別の事案で協議が必要な場合は、個別ケース会議を開催することができる。
2 町長は、個別ケース会議に委員以外の者を構成員として加えることができる。
(守秘義務)
第9条 委員及び個別ケース会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。