○粕屋町移住支援金交付要綱
(令和2年3月23日要綱第10号)
改正
令和2年11月30日要綱第64号
令和3年5月27日要綱第24号
令和4年5月26日要綱第32号
令和5年3月31日要綱第23号
令和5年5月24日要綱第36号
令和6年5月24日要綱第34号
令和7年5月27日要綱第32号
令和7年9月18日要綱第42号
(趣旨)
第1条 粕屋町は、福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略及び粕屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、粕屋町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、福岡県と共同して行う福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業(以下「福岡県移住支援事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県をいう。以下同じ。)又は大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。以下同じ。)から粕屋町に移住した者が、第3条に定める移住支援金の支給要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとする。
当該移住支援金の交付については、福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)、法令等に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(対象者要件)
第3条 対象となる申請者は、次の第1号の要件を満たす者であって、第2号、第3号又は第4号の要件を満たすものとする。この場合において、世帯の申請をするときは、第5号の要件も満たすものとする。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。ただし、第3号の要件に該当する者の申請については、東京圏の在住に限る。
(イ) 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。ただし、第3号の要件に該当する者の申請については、東京圏の在住に限る。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和2年4月1日以降に町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)であること。
(ウ) 粕屋町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」若しくは「定住者」若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 過去10年以内に申請者又は当該世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、申請から5年以上経過し、当該者が18歳以上となった場合であって、福岡県及び粕屋町が認めたときを除く。
(エ) 粕屋町において町税等の滞納がない世帯であること。
(オ) その他福岡県又は粕屋町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業等に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 人材確保困難職種への就職の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 別表第1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。
(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ 自営での農林漁業への就業の場合
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 農林漁業に係る別表第2に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
(イ) 福岡県へ就農相談を行い、粕屋町で新規就農した者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
(3) 関係人口に関する要件
次に掲げるア又はイのいずれかに該当し、かつ、ウに該当すること。
ア 過去に粕屋町に1年以上居住し、かつ、当町に住民登録されていたこと。
イ 過去5年以内に、粕屋町にふるさと納税を行ったこと。
ウ 農林水産業に就業していること。
(4) 起業等に関する要件
申請日前1年以内に福岡県が県実施要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(5) 世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第4条 移住支援金の交付申請者は、粕屋町移住支援金交付申請書(様式第1号)及び本人確認書類に加え、前条第1項第1号の要件を満たし、かつ、同項第2号、第3号又は第4号の要件に該当し、さらに、世帯の申請をする場合にあっては同項第5号の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。
2 前条第1項第2号又は第3号の要件を満たす場合にあっては前項の証明書類として就業証明書等(様式第2号)を提出するものとする。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに粕屋町移住支援金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。
2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合も、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(移住支援金の交付)
第6条 町長は、交付決定を行った申請者に対し、申請日から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、粕屋町移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第8条 町長は、前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに粕屋町移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第5号)により、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第9条 福岡県及び粕屋町は、福岡県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定を行った申請者に対し、福岡県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福岡県及び粕屋町が認めた場合は、この限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した粕屋町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した粕屋町から転出した場合
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、福岡県と粕屋町が協議して定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月27日要綱第24号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町移住支援金交付要綱第2条に後段を加える改正規定は、令和4年3月25日以後に粕屋町に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月24日要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町移住支援金交付要綱第2条に後段を加える改正規定は、令和5年4月1日以後に粕屋町に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月24日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町移住支援金交付要綱第3条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年9月18日要綱第42号)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。ただし、令和7年10月1日より前に住民票を移した者については、なお、従前の例より取り扱うものとする。
別表第1(第3条関係)
対象職種就職支援サイト又は無料職業紹介所
農林漁業職農林漁業就職応援サイト
保健師、助産師、
看護師、准看護師
eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
保育士福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
介護職福岡県福祉人材センター
別表第2(第3条関係)
実施主体人材確保支援策の名称
市町村農業次世代人材投資事業(経営開始型)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
地域協議会中山間地域活力創出推進事業
福岡県水産団体指導協議会経営体育成総合支援事業
様式第1号(第4条関係)
粕屋町移住支援金交付申請書

別紙1

別紙2

様式第2号(第4条関係)
就業証明書等

様式第3号(第5条関係)
粕屋町移住支援金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
粕屋町移住支援金交付決定通知書再交付願

様式第5号(第8条関係)
粕屋町移住支援金交付決定通知書(再交付)