○粕屋町行政区等選出役員に対する報償費支給要綱
(令和2年3月23日要綱第12号) |
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(趣旨)
第1条 粕屋町(以下「町」という。)における町政の円滑な運営を図るため、各行政区及び農区(以下「区等」という。)において行政事務に協力する役職員(以下「役員」という。)に対し、報償費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 区等における役員とは、次に掲げる者をいう。ただし、区等の組織における総意に基づいて町に推薦され、町長又は教育長の委嘱を受けた者を対象とする。
(1) 行政区長
(2) 行政区組合長
(3) 分館長
(4) 分館主事
(5) 分館体育委員長
(6) 交通安全指導員
(7) 青少年指導員
(8) 青少年育成町民の会支部代表者
(9) 農区長
(10) 農区生産組合長
(報償費)
第3条 役員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(報償費の基礎算定)
第4条 前条の規定による報償費の算定基礎となる期間は、支給対象年度の4月1日から3月31日までとする。
(報償費の支給期日)
第5条 報償費は、原則として3月末日までに支給するものとする。この場合において、役員の業務内容に応じて、年間総額内で分割して支給することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。