○粕屋町農業振興地域整備促進協議会要綱
(令和2年3月23日要綱第13号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく本町の農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定等に関する事項を協議するため、粕屋町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員 5人
(2) 農区長 6人
(3) 粕屋農業協同組合が推薦する者 3人
(4) 北筑前普及指導センターが推薦する者 1人
(5) 学識経験者 1人
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が不在の場合の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市政策部産業振興課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。