○粕屋町農業経営改善計画認定審査会要綱
(令和2年3月23日要綱第14号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定による農業経営改善計画の認定(以下「認定」という。)を行うことを目的として、粕屋町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第12条の規定に基づく認定について、本町が適正に実施するために、必要な事項を審査する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 農業委員会委員 2人
(2) 農区長 2人
(3) 粕屋農業協同組合が推薦する者 2人
(4) 北筑前普及指導センターが推薦する者 1人
(5) 産業振興課長
(任期)
第4条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が必要に応じてこれを招集し、会議の議長となる。ただし、会長が不在の場合の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、都市政策部産業振興課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。