○粕屋町農業施設管理補助金交付要綱
(令和2年3月23日要綱第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における農業の振興を図るため、農区が行う農業施設の維持管理の実施に際し、予算の範囲内において経費の一部を補助金として交付するために必要な事項を定めるものとする。
(農区の責務)
第2条 補助金の交付を受けた農区は、当該農区が管轄する農業施設の維持管理を適切に行うとともに、農業の振興に寄与するものとする。
(対象)
第3条 農区に交付する補助金の対象は、別表に定めるものとする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、当該年度の2月末までに該当農区が指定する口座に振り込むこととする。
(補助金の取消し及び返還)
第5条 町長は、補助金の交付対象となる農区が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の一部又は全部の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 町長が該当農区が第2条に規定する責務を全うできていないと判断したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の一部又は全部を返還させなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
大川地区新大間池外6ため池管理
大川地区堰管理
仲原地区駕与丁池外4ため池管理
仲原地区堰管理
沖田井堰外3堰管理
新貝・八田ポンプ管理
全域農業施設管理に係る保険料