○国鉄志免炭鉱ぼた山開発推進協議会規約
(令和2年2月14日規約) |
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第1章 総則
(協議会の名称)
第1条 この会は、国鉄志免炭鉱ぼた山開発推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、国鉄志免炭鉱ぼた山開発(以下「開発」という。)に関する事項について、粕屋町長、志免町長、須恵町長(以下「三町長」という。)の私的諮問機関とし、三町長が合意し、計画する開発に関する諮問について、必要な協議を行い、三町長に対し答申を行うことを目的とする。
第2章 協議会の組織
(協議会の構成)
第3条 協議会は、粕屋町、志免町、須恵町の議会議員から選出された12人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 町議会議長 各町1人
(2) 町議会副議長 各町1人
(3) 町議会議員 各町2人
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長、副会長、委員の任期は、三町長からの諮問を受けた日から答申を行う日までとする。ただし、任期中に異動等が生じた場合は、前任者の残余期間を後任者の任期とする。
3 会長及び副会長は、協議会の互選により定める。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が職務を代行する。
第3章 協議会
(協議会の招集)
第5条 協議会は、三町長から諮問が行われた場合、会長が招集するものとする。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、三町長が行う。
2 会長は、協議会を招集するときは、会議に付議すべき議事、招集の場所及び日時を、委員に通知しなければならない。
(協議会の運営)
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 協議会の議長は、会長がつかさどる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数の同意によって決定する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、会長が属する町の行政担当課において処理する。
第4章 雑則
(雑則)
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規約は、令和2年2月14日から施行する。