○粕屋町営住宅管理人要綱
(令和2年3月23日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町営住宅条例(平成9年粕屋町条例第27号)第60条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 管理人は、入居者のうちから町長が任命する。
(職務)
第3条 管理人は、町営住宅監理員の指揮を受け、町営住宅及び共同施設(以下「住宅」という。)の管理に関する事務を掌り、その環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。
2 管理人は、次の各号に掲げる事項に留意して服務しなければならない。
(1) 家賃納付書その他必要な書類の配布に関すること。
(2) 町長の許可なく不正の行為によって入居又は同居しようとする者若しくは住宅の転貸借をしようとする者の防止に関すること。
(3) 町長の許可なく住宅を模様替え又は増築する者の防止に関すること。
(4) 町長の指示事項を入居者に周知徹底させ、管理事務遂行の円滑を図ること。
(5) 管理区域内の防火及び衛生に充分注意し、事故防止に努め、非常の場合は臨機の処置をとり、町長に報告しなければならない。
(6) 月に1度入居者の見守り活動に当たること。
(7) その他入居者との連絡に当たること。
(報償費)
第4条 管理人に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(任期)
第5条 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。この場合において、新たに任命した管理人の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 職務を忠実に遂行できないと認めるとき。
(2) 病気その他の理由により職務を遂行できないと認めるとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(守秘義務)
第6条 管理人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日要綱第38号)
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この要綱は、令和7年7月1日から施行する。