○粕屋・志免・須恵国鉄炭鉱跡地共同管理執行協議会規約
改正
令和5年5月25日規約第1号
(設置)
第1条 国鉄志免炭鉱跡地(以下「国鉄炭鉱跡地」という。)の管理のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第2項の規定に基づき、粕屋・志免・須恵国鉄炭鉱跡地共同管理執行協議会(以下「執行協議会」という。)を置く。
(執行協議会を構成する町)
第2条 執行協議会は、粕屋町、志免町及び須恵町(以下「関係町」という。)をもって構成する。
(執行協議会の担任する事務)
第3条 執行協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 関係町が所有する別表に定める国鉄炭鉱跡地の粕屋・志免・須恵国鉄志免炭鉱跡地維持管理計画に基づく事務
(2) 関係町が所有する国鉄炭鉱跡地の国鉄志免炭鉱跡地に係る立入許可に関する規程に基づく事務
(3) 関係町が所有する国鉄炭鉱跡地の財産の取得、処分及び管理に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行協議会の運営に必要な事務
(執行協議会の事務所)
第4条 執行協議会の事務所は、会長が所属する町の役場内に置く。
(組織)
第5条 執行協議会は、町長及び職員をもってこれを組織する。
(会長)
第6条 会長は、関係町の長の互選により選任する。
2 会長の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は、会長以外の町長及び職員をもって充てる。
(副会長及び監事)
第8条 執行協議会に、委員の互選により副会長及び監事各1人を置く。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、執行協議会の会計を監査する。
4 副会長及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された副会長及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、非常勤とする。
(職員)
第9条 執行協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の配分については、関係町の長が協議により、これを定める。
2 会長は、第1項の規定により配分された定数に基づき職員を選任する。
(会議)
第10条 会議は、執行協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第11条 会議は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は招集しなければならない。
3 会議の開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第12条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(事務の運営)
第13条 執行協議会が、その担任する事務を管理し、及び執行する場合においては、当該事務に関する関係町の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を協議会の当該事務に関する条例等とみなすものとする。
2 関係町の長は、執行協議会がその担任する事務に関する条例等の制定又は改廃をした場合においては、その旨を会長に通知しなければならない。
3 会長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を関係町に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第14条 執行協議会がその担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係町が負担する。
2 前項の規定により関係町が負担すべき額は、毎会計年度別に定める負担金額によるものとする。
3 関係町は、前項の規定による負担金を、会長が指定する期日までに執行協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第15条 執行協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、執行協議会の担任する事務の管理及び執行に要する全ての経費をその歳出とする。
(歳入歳出予算の調製等)
第16条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に会議を経なければならない。
2 執行協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに関係町に送付しなければならない。
(予算の補正)
第17条 会長は、執行協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、会議を経て、これを行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(出納及び現金の保管)
第18条 執行協議会の出納は、会長が行う。
2 執行協議会に属する現金は、会長が会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(出納員)
第19条 会長は、職員のうちから出納員を命ずることができる。
2 出納員は、会長の命を受けて執行協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、出納その他の会計事務の一部を出納員に委任することができる。
(決算等)
第20条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に執行協議会の決算を調製し、会議の認定を経なければならない。
2 第16条第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「歳入歳出予算」とあるのは「決算」と、「会議」とあるのは「会議の認定」と読み替えるものとする。
(財産の取得、処分及び管理の方法等)
第21条 執行協議会の担任する事務の用に供する財産は、関係町が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、執行協議会が行う。
2 執行協議会は、前項の財産の管理を行う場合においては、当該管理に関する町の条例等を関係町の当該管理に関する条例等とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。この場合においては、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。
(その他の財務に関する事項)
第22条 この規約に定めるもののほか、執行協議会の財務については、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会の規程)
第23条 執行協議会は、この規約に定めるもののほか、執行協議会がその担任する事務の管理、執行その他執行協議会の運営に関して必要な規程を設けることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日以後最初に選任される会長、副会長及び監事の任期は、第6条第2項本文及び第8条第4項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和5年5月25日規約第1号)
この規約は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号地目土地面積
(単位:㎡)
所有者
1雑種地志免町大字志免字松浦715-164,718粕屋町・志免町・須恵町
2雑種地志免町大字志免字ショクデ804-116,049粕屋町・志免町・須恵町
3雑種地志免町大字志免字飛越813-133,069粕屋町・志免町・須恵町
4雑種地須恵町大字旅石字西原253-134,262粕屋町・志免町・須恵町
5雑種地須恵町大字旅石字飛越原370-121,405粕屋町・志免町・須恵町
6雑種地須恵町大字旅石字八反ケ坪409-110,723粕屋町・志免町・須恵町
7雑種地粕屋町大字酒殿字上川原1-17,809粕屋町・志免町・須恵町
8雑種地粕屋町大字酒殿字上川原1-20131粕屋町・志免町・須恵町
9雑種地粕屋町大字酒殿字上川原1-225,528粕屋町・志免町・須恵町
10雑種地粕屋町大字酒殿字上川原361,074粕屋町・志免町・須恵町
11雑種地粕屋町大字酒殿字萬正田4910,078粕屋町・志免町・須恵町
12雑種地粕屋町大字酒殿字水町54-14,637粕屋町・志免町・須恵町
13雑種地粕屋町大字酒殿字水町54-4366粕屋町・志免町・須恵町
14雑種地粕屋町大字酒殿字水町61805粕屋町・志免町・須恵町
15雑種地粕屋町大字酒殿字水町62652粕屋町・志免町・須恵町
16雑種地粕屋町大字酒殿字水町67379粕屋町・志免町・須恵町
17雑種地粕屋町大字酒殿字水町682,010粕屋町・志免町・須恵町
18雑種地粕屋町大字酒殿字水町69-136,303粕屋町・志免町・須恵町
19雑種地粕屋町大字酒殿字水町879,680粕屋町・志免町・須恵町
20雑種地粕屋町大字酒殿字水町106-2497粕屋町・志免町・須恵町
21雑種地粕屋町大字酒殿字水町106-3281粕屋町・志免町・須恵町
22雑種地粕屋町大字酒殿字水町107-333粕屋町・志免町・須恵町
23雑種地粕屋町大字酒殿字水町1102,710粕屋町・志免町・須恵町
24雑種地粕屋町大字酒殿字水町116-2379粕屋町・志免町・須恵町
25雑種地志免町大字志免字奈良ガ元544-1347粕屋町・志免町・須恵町
26雑種地須恵町大字旅石字西原253-261419粕屋町・志免町・須恵町
27雑種地須恵町大字旅石字飛越原370-73219粕屋町・志免町・須恵町
28雑種地志免町大字志免字飛越813-4136粕屋町・志免町・須恵町
29雑種地粕屋町大字酒殿字上川原1-19601粕屋町・志免町・須恵町
30雑種地粕屋町大字酒殿字萬正田44-113,757粕屋町・志免町・須恵町
31雑種地粕屋町大字酒殿字萬正田152-46.51粕屋町・志免町・須恵町
32雑種地粕屋町大字酒殿字八田159-4300粕屋町・志免町・須恵町
33雑種地粕屋町大字酒殿字八田160-1753粕屋町・志免町・須恵町
34雑種地粕屋町大字酒殿字八田161-1734粕屋町・志免町・須恵町