○粕屋町保健事業計画策定協議会設置要綱
(令和2年3月23日要綱第11号) |
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(設置)
第1条 町民の健康づくり及び子どもの健やかな成長を願うまちづくりに関する取組について協議し、粕屋町健康増進計画及び粕屋町食育推進計画(以下「保健事業計画」という。)の策定をするため、粕屋町保健事業計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事業について審議及び検討を行う。
(1) 保健事業計画策定又は変更及び評価に関すること。
(2) その他保健事業計画策定に関する必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員16名以内で構成し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 医療及び保健の分野において専門知識を有する者
(2) 公益性のある団体から推薦された者
(3) 地域住民
(4) 学識経験者
(5) 行政機関の職員
(6) 健康づくり関係団体から推薦された者
(7) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(任期)
第7条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定終了の日までとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民福祉部健康づくり課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。