○粕屋町小規模企業者協力支援金交付要綱
(令和2年4月30日要綱第44号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い発出された福岡県の緊急事態措置による休業、休止、営業時間の短縮等の要請の対象となる町内の小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する「小規模企業者」をいう。以下同じ。)に対して粕屋町小規模企業者協力支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、町内の小規模企業者の持続的な経済活動を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この支援金の交付対象者は、福岡県の緊急事態措置により休業、休止、営業時間の短縮等の協力要請の対象となった事業を行う町内に事業所・店舗等を有する小規模企業者とする。ただし、事業所・店舗等の家賃賃料等の減免を受けていないものに限る。
(支援金額)
第3条 この支援金の額は、事業所・店舗等の1か月の賃料の100分の80に相当する額とし、その上限額を20万円とする。ただし、支援金の交付は、1小規模企業者当たり1回のみとする。
(申請方法)
第4条 この支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町小規模企業者協力支援金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
2 申請者は、前項の申請書に事業所・店舗等の賃貸借契約書の写し等を添付して提出するものとする。
(決定の通知)
第5条 町長は、前条の規定により支援金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付又は不交付を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは粕屋町小規模企業者協力支援金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは粕屋町小規模企業者協力支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 前条第1項の規定により支援金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、諸事情により第2条に規定する対象者に該当しなくなった場合においては、速やかに粕屋町小規模企業者協力支援金交付申請取下書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、前条第1項の規定による交付決定はなかったものとする。
(交付の請求)
第7条 支援金の交付決定者が、支援金を請求しようとするときは、粕屋町小規模企業者協力支援金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請書の提出をもって、請求書に代えることができるものとする。
(返還請求)
第8条 町長は、支援金の交付を受けた者の申請内容に虚偽の事実があった場合は、既に交付した支援金の全部又は一部について返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
様式 省略