○粕屋町育児等支援サービス利用費用助成事業実施要綱
(令和2年7月28日要綱第54号)
改正
令和2年11月30日要綱第80号
令和3年3月24日要綱第2号
令和5年11月20日要綱第47号
(目的)
第1条 この事業は、育児不安や心身の不調等のため、育児や家事を行うことが困難な妊産婦及び不適切な養育環境にある家庭等を対象として、民間事業者が提供する育児等支援サービスを利用して、育児や家事の一部を援助することにより、産前産後の家庭の過重な負担や不安の軽減を図るとともに、子どもの養育に対して支援の必要な家庭を早期に発見し、総合的な支援・児童虐待の予防につなげることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者のうち、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年妊婦、妊婦健診未受診及び望まない妊娠等、妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭
(4) 食事・衣服・生活環境等について、不適切な養育環境にある家庭等、虐待のリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(利用期間)
第3条 この事業の利用期間は、第2条第1号から第3号までに規定するものは妊娠中から産後1年まで、同条第4号及び第5号に規定するものは児の就学前までとする。
(利用回数及び利用時間)
第4条 このサービスを利用できる回数は、1妊娠出産につき20回以内とする。なお、多胎の場合は40回以内とする。
2 1回に利用できる時間は2時間までとし、1日2回を限度とする。
(サービスの内容)
第5条 利用できる育児等支援サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 家事・食事に関すること。
(2) 乳児の育児に関すること(授乳、おむつ交換、沐浴の補助等)。
(3) きょうだい児の世話
(4) 外出時の付添いに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるサービス
(サービスの実施場所)
第6条 育児等支援サービスを行う場所は、原則として町内の利用者宅とする。
(委託事業者等)
第7条 育児等支援サービスは、町長が事業の実施を委託した事業所等(以下「委託事業者等」という。)又は一般ヘルパー事業者が実施するものとする。
(利用方法)
第8条 育児等支援サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、粕屋町育児等支援サービス利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、育児等支援サービスの利用を希望する7日前までに町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(登録の決定及び通知)
第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、育児等支援サービスの利用の可否を決定し、粕屋町育児等支援サービス利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助券の交付)
第10条 町長は、前条の規定によりサービスの利用を決定した者に対し、粕屋町育児等支援サービス補助券(以下「補助券」という。)を交付するものとする。
2 委託事業者を利用する者は、サービス利用後、当該補助券を委託事業者へ提出するものとする。
3 一般事業者を利用する者は、助成金の申請の際に、当該補助券を町へ提出するものとする。
(登録の取消)
第11条 町長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、育児等支援サービスの利用登録を取消すものとする。
(1) 第2条に規定する用件に該当しなくなったとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 育児等支援サービスを行うに当たり支障があると町長が認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成の取消しを決定したときは、粕屋町育児等支援サービス利用登録取消決定通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。
(利用者助成額)
第12条 利用助成額は、1時間あたり、1,000円を上限とする。ただし、申請者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は当該年度市町村民税の非課税世帯に該当する場合は、1,500円を上限とする。
(助成金の申請等)
第13条 一般ヘルパー事業者の育児等支援サービスを利用した者は、補助券及び育児等支援サービス提供者等が発行する領収書の写しを添え、粕屋町育児等支援サービス利用費用助成申請書(様式第4号)により助成の申請をするものとする。
2 助成金の申請は、年度毎に行い、育児等支援サービス利用日の翌年度4月30日までに申請しなければならない。
(返還)
第14条 町長は、虚偽の申請や不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合には、交付した助成金について一部又は全部の返還を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日要綱第80号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の附則第2項の規定は、令和3年4月1日以後の期間に利用するものについて適用し、同日前の期間に利用したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月20日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
粕屋町育児等支援サービス利用登録申請書

様式第2号(第9条関係)
粕屋町育児等支援サービス利用登録決定(却下)通知書

様式第3号(第11条関係)
粕屋町育児等支援サービス利用登録取消決定通知書

様式第4号(第13条関係)
粕屋町育児等支援サービス利用費用助成申請書