○粕屋町議会議員及び粕屋町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する実施要綱
(令和2年12月17日選挙管理委員会要綱第1号) |
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(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 粕屋町議会議員及び粕屋町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年粕屋町条例第40号。以下「条例」という。)第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者のうち、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結したものは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、粕屋町選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、粕屋町選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は粕屋町選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
[粕屋町議会議員及び粕屋町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年粕屋町条例第40号。以下「条例」という。)第2条] [第6条] [第9条] [条例第3条] [第7条] [第10条] [条例第3条] [第7条] [第10条]
(選挙運動用自動車燃料代確認申請書等)
第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による選挙運動用自動車燃料の代金、条例第8条の規定による選挙運動用ビラの作成枚数又は条例第11条の規定による選挙運動用ポスターの作成枚数の確認を受けようとする場合には、粕屋町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し粕屋町選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、粕屋町選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は粕屋町選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の確認申請書の提出があったときは、速やかに、候補者に粕屋町選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、粕屋町選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は粕屋町選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を交付しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第3条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、粕屋町選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、粕屋町選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)若しくは粕屋町選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、粕屋町選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は粕屋町選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
[条例第3条]
(請求書の提出)
第5条 契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)に前条の使用証明書又は作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、粕屋町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、前条の請求の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日選挙管理委員会要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月16日選挙管理委員会要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。