○粕屋町議会議員及び粕屋町長の選挙におけるビラ頒布に関する要綱
(令和2年12月17日選挙管理委員会要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号及び同条第7項の規定に基づき、粕屋町議会議員及び粕屋町長の選挙において選挙運動のために候補者が頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出及び選挙運動用ビラに貼付する証紙に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出等)
第2条 候補者が選挙運動用ビラを頒布しようとするときは、粕屋町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に粕屋町選挙運動用ビラ届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)及び粕屋町選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)を提出し、粕屋町選挙運動用ビラ証紙(様式第3号。以下「証紙」という。)の交付を受けなければならない。
(選挙運動用ビラの見本の添付)
第3条 届出書には、当該届出に係る選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なる2種類の選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて行わなければならない。
(証紙交付票及び証紙の交付手続等)
第4条 委員会は、候補者が立候補を届け出た後、その内容に訂正を要しない限り、直ちに証紙交付票を交付する。
2 委員会に証紙交付票を提出するときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記載しなければならない。
3 証紙の交付は、委員会の指定する場所で行うものとする。
(証紙の貼付)
第5条 証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。
(証紙交付整理簿)
第6条 委員会は、粕屋町選挙運動用ビラ証紙交付整理簿(様式第4号)を備えなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付整理簿に所定の事項を記載しなければならない。
(証紙交付票の返還)
第7条 候補者は、交付を受けた証紙の枚数が、町議会議員の選挙にあっては1,600枚、町長の選挙にあっては5,000枚に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
2 委員会は、その交付した証紙の枚数が町議会議員の選挙にあっては1,600枚、町長の選挙にあっては5,000枚に達しないときは、第2条の規定により提出された証紙交付票に証紙の交付月日及び交付枚数を記載し、その印を押印して当該証紙交付票を提出した者に返還するものとする。
[第2条]
(証紙の返還)
第8条 証紙の交付を受けた者は、使用しない証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。前条第2項の規定により返還された証紙交付票がある場合であって、これを使用しないときも、同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この要綱の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日選挙管理委員会要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。