○粕屋町学校給食費条例
(令和3年9月27日条例第13号)
(趣旨)
第1条 この条例は、粕屋町(以下「本町」という。)が教育行政の一環として実施する学校給食について、保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びその他これに準じる者として規則で定める者をいう。以下同じ。)が負担すべき学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の実施)
第2条 本町は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、粕屋町立小学校及び中学校設置条例(昭和56年粕屋町条例第1号)に規定する小学校及び中学校に在学する全ての児童又は生徒を対象に、学校給食を実施するものとする。
(給食費の徴収)
第3条 町長は、前条の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等から、学校給食に要する経費のうち保護者等が負担すべき経費の範囲内で、規則で定める額を給食費として徴収する。
2 前項において「保護者等が負担すべき経費」とは、法第11条第2項において保護者の負担とされているものをいう。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は前条に規定する者以外のものに給食を提供した場合は、その者から別に定める額を給食費として徴収する。
(給食費の納付)
第4条 保護者等は、前条第1項に規定する給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。
2 前条第3項の規定により給食の提供を受けた者は、当該給食費を給食の提供を受けた日又は町長が別に定める日までに納付しなければならない。
(給食費の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。