○粕屋町学校給食費条例施行規則
(令和3年9月27日規則第17号)
改正
令和4年11月1日規則第32号
令和5年3月22日規則第4号
令和5年3月31日規則第16号
令和5年8月31日規則第24号
令和6年3月22日規則第6号
令和7年2月18日規則第5号
令和7年3月10日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町学校給食費条例(令和3年粕屋町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(保護者に準じる者)
第3条 条例第1条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準じる者として町長が定める者
(基準給食回数等)
第4条 学校給食の実施回数は、年間185回を超えない範囲を基準給食回数とし、教育長の承認を経て学校長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、学校休業中に給食を提供する場合は、教育長が基準給食回数を変更することができる。
(給食費の基準額等)
第5条 学校給食費(以下「給食費」という。)の年額は、1食当たりの額に基準給食回数を乗じて得た額(以下「基準給食費」という。)とする。
2 給食費の月額及び1食当たりの額は、別表のとおりとし、同表の金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含むものとする。
(給食費の額の決定及び通知)
第6条 町長は、給食費の月額を決定し、又は変更したときは、保護者等に粕屋町学校給食費額決定(変更)通知書(様式第1号)又は学校を通じて配布するお知らせによる書面により通知する。
(給食費の減額)
第7条 第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を基準給食費とする。
(1) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童又は生徒が飲用牛乳又は給食の提供を受けることができないときに、保護者等が粕屋町学校給食費減額申請書(様式第2号)を、学校長の承認を得たうえで町長に対し提出し、町長が当該申請を認めた場合は、第5条に定める額から、当該給食を受けることができない給食費に相当する額を減じて得た額とする。なお、この場合の給食費の減額は、町長が当該申請書を認めた日の属する月から行う。
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めた場合は、第5条に定める金額から、町長が認めた額を減じて得た額とする。
(給食費の日割計算)
第8条 月の給食実施日の途中において、児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、該当する月の給食費を日割りにより計算することができる。この場合における日額は、第5条第2項に規定する1食当たりの額とする。また、その額が第5条第2項に規定する月額を超える場合は、第5条第2項に規定する当該月額とする。
(1) 転入又は転出のとき。
(2) 病気、事故その他の理由により連続して6日以上の給食実施日において学校給食を受けることができないとき。
(3) その他特別な事情により町長が必要と認めたとき。
(給食費の徴収等)
第9条 給食費は、保護者等に対して請求を行うものとし、口座振替の方法による納付とする。ただし、口座振替により難い場合は、町長が別に定める方法による。
2 給食費の納付にあたり保護者等からの申出があった場合は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項又は同条第2項の規定に基づき、児童手当から徴収する。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助(以下「就学援助」という。)の現物給付又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助の代理納付については、関係機関による所定の手続に基づき給食費を徴収する。
4 町長は、第4条第2項に基づく特別の事情により8月に給食を提供した場合は、8月分の給食費を徴収することができる。
(給食費の納付期限)
第10条 条例第4条に規定する給食費の納付期限は、4月分及び5月分にあっては5月末日、6月から翌年3月までの分にあっては各月の末日(12月にあっては、28日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
2 町長は、前項に規定する納付期限により難いと認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
(給食費の免除)
第11条 条例第5条の規定による給食費の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 災害により保護者等が一時的に給食費を納付する資力を失った場合であって、かつ、生活保護法の規定による保護又は就学援助を受けることができないとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
2 免除を受けようとする保護者等は、粕屋町学校給食費免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その可否を決定し、粕屋町学校給食費免除可否決定通知書(様式第4号)により、保護者等に通知する。
(給食費の還付充当)
第12条 納付された給食費に過納又は誤納がある場合は、未納となっている給食費に充当するものとし、充当すべき給食費がない場合は、当該納付された給食費を還付し、別に定める過誤納付金還付通知書により当該保護者等に通知する。
(学校給食の中止)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食の全部又は一部を中止することができる。
(1) 感染症防止対策により臨時休校を実施したとき。
(2) 風水害による気象警報の発表、大規模災害その他の理由により学校給食を安全に提供することが困難であると認められたとき。
(3) その他町長が学校給食を実施することが困難又は不適当と認めるとき。
2 前項の規定により学校給食を中止した場合において、学校給食を中止した日の給食費は徴収しない。
3 町長は、第1項の規定により学校給食を中止した場合は、学校給食共同調理場と協議の上、中止先の小学校又は中学校が希望する日に学校給食を実施することができる。この場合において、町長は、第9条の規定に基づき給食費を徴収するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 この規則の施行にあたって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等の規定に基づき、児童又は生徒及び保護者等における個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による学校給食費の管理に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(給食費の免除の特例)
3 令和4年12月1日から令和5年2月28日までの間に学校給食の提供を受けた児童及び生徒の給食費は、第5条第2項の規定にかかわらず、全額免除とする。この場合において、第11条第2項及び第3項の手続は、不要とする。
(給食費の減額の特例)
4 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に学校給食の提供を受けた児童及び生徒の給食費は、第5条第2項の規定にかかわらず、保護者負担軽減による減額を行い適用後の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校児童は、別表の月額で「5,000円」とあるのは「4,400円」と、「1年生の4月は3,800円」とあるのは「1年生の4月は3,000円」と、1食当たりの額で「300円」とあるのは「260円」とする。
(2) 中学校生徒は、別表の月額で「6,000円」とあるのは「5,300円」と、1食当たりの額で「360円」とあるのは「320円」とする。
5 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に学校給食の提供を受けた児童及び生徒の給食費は、第5条第2項の規定にかかわらず、保護者負担軽減による減額を行い適用後の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校児童は、別表の月額で「5,000円」とあるのは「4,400円」と、「1年生の4月は3,800円」とあるのは「1年生の4月は3,000円」と、1食当たりの額で「300円」とあるのは「260円」とする。
(2) 中学校生徒は、別表の月額で「6,000円」とあるのは「5,300円」と、1食当たりの額で「360円」とあるのは「320円」とする。
附 則(令和4年11月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第4号)
この規則による改正後の粕屋町学校給食費条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町学校給食費条例施行規則の規定は、令和5年8月30日から適用する。
附 則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
給食費の月額及び1食当たりの額
区分月額1食当たり
の額
(1)小学校児童5,000円
※1年生の4月は3,800円。8月は零円。翌年3月は、基準給食費より4月から翌年2月に係る額を控除した額とする。
300円
(2)中学校生徒6,000円
※8月は零円。翌年3月は、基準給食費より4月から翌年2月に係る額を控除した額とする。 
360円
(3)学校教職員等その他学校において学校給食の提供を受ける者1食当たりの額に当該年度の給食提供回数を乗じて得た額を、給食実施月数で除して定めた額 小学校献立
300円
中学校献立
360円
(4)学校給食共同調理場職員等その他学校給食共同調理場において学校給食の提供を受ける者1食当たりの額に当該年度の給食提供回数を乗じて得た額を、給食実施月数で除して定めた額 小学校献立
300円
中学校献立
360円
様式 略