○粕屋町学校給食共同調理場献立委員会設置要綱
(令和4年2月21日教育委員会要綱第3号) |
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(設置)
第1条 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校給食の献立(以下「献立」という。)の作成及び食に関する指導等について、児童生徒の保護者等の意見を広く把握し、学校給食内容の充実を図るため、粕屋町学校給食共同調理場献立委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項等)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 献立の作成及び食に関する指導等に対しての意見集約に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食に関する指導等に関し教育委員会が必要があると認める事項
2 委員会は、栄養及び児童生徒のし好等を適宜調査・研究し、栄養教諭等による献立案を検討の上、献立予定表作成についての意見を提示する。
3 粕屋町学校給食共同調理場所長(以下「所長」という。)は、学校給食に対する理解と周知を図るため、献立予定表を、小中学校を通して児童生徒の家庭に配布するものとする。
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は、小中学校からそれぞれ教職員1名をもって構成し、任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、所長が招集し議長となる。ただし、所長に事故等あるときは、所長があらかじめ指名した職員がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育部学校給食共同調理場運営係において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月28日教育委員会要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会要綱第4号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。