○粕屋町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
(令和2年9月30日規則第23号) |
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粕屋町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年粕屋町条例第17号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月3日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月16日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。