○粕屋町教育の日を定める規則
(令和2年11月26日教育委員会規則第13号)
(趣旨)
第1条 粕屋町民の教育に対する関心と理解を深め、次世代を担う子ども達の教育に関する取組を推進し、教育の充実と発展を図り、心かよい合うスマイルシティかすやの実現を目指すため、粕屋町教育の日を定める。
(粕屋町教育の日)
第2条 粕屋町教育の日は、11月の第2土曜日とする。
(粕屋町教育の日の重点期間)
第3条 粕屋町教育の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、11月を粕屋町教育の日の重点期間とする。
(粕屋町の責務)
第4条 粕屋町は、粕屋町教育の日に関する取組を推進するために必要な施策を講じるよう努めなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、粕屋町教育の日に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。