○粕屋町立学校に勤務する教職員の職場におけるハラスメント防止に関する要綱
(令和2年11月26日教育委員会要綱第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、健全な職場環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員 粕屋町立学校に勤務する職員、人材派遣契約による派遣職員、業務委託契約等による業務従事者(以下「派遣職員等」という。)その他学校の事業に従事する全ての者をいう。
(2) 職場 教職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の教職員が通常執務する場所以外の場所及び親睦会等の宴席、その他実質的に職場の延長線上にあるものを含む。
(3) ハラスメント 次号から第6号までに掲げるもの及び故意であるかに関わらず教職員が職場において他の教職員を不当に不快にさせる言動を繰り返す行為の総称をいう。
(4) セクシャルハラスメント 教職員が職場において他の職員を不当に不快にさせる性的な言動を繰り返し行うこと。
(5) パワーハラスメント 教職員が職場において職権等を利用し、業務の適正な範囲を超えて相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行うこと。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 教職員が職場において、教職員の妊娠若しくは出産に関する事由又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し他の職員を不当に不快にさせる言動を繰り返し行うこと。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、教職員が労働意欲を低下させられ、職場環境を害され又は勤務条件につき不利益を受けること。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、教職員が能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(学校長の責務)
第4条 学校長は、ハラスメントの防止及び排除のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 良好な職場環境を実現するため、必要に応じハラスメントを防止するための監督及び指導を行うこと。
(2) 教職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、速やかにこれに対応するとともに相談員に相談を行うこと。
(教職員の責務)
第5条 教職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ労働意欲の低下や職場環境を害することを十分に認識するとともに、人権を尊重し、ハラスメントを行わないよう努めるものとする。
2 教職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、次条に規定する相談者に相談するなど、主体的に問題の解決を図るよう努めなければならない。
(相談窓口)
第6条 ハラスメントに関する相談窓口は、学校長とする。
2 教職員は、学校長に相談できない場合については、副校長、教頭、主幹教諭又は養護教諭(以下「副校長等」という。)に相談することができる。
3 学校長及び副校長等は、ハラスメントによる直接の被害者からだけでなく、他の教職員からの相談等も受け付けるものとする。
4 学校長及び副校長等は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断が難しい事案についても、相談等として受け付けるものとする。
5 学校長及び副校長等は、必要があると認める場合は、教育委員会に報告するものとする。
(コンプライアンス相談員の設置)
第7条 教育委員会は、ハラスメントに関する相談及び通報(以下「相談等」という。)に対応する担当窓口としてコンプライアンス相談員(以下「相談員」という。)を設置し、教職員に周知する。
2 教職員は、前条による相談が難しい場合、直接相談員に相談することができる。
3 相談員は、別表第1に掲げる者とする。
[別表第1]
4 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者からだけでなく、他の教職員からの相談等も受け付けることができる。
5 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断が難しい事案についても、相談等として受け付けることができる。
6 学校長及び副校長等は、学校内だけでは解決が難しい場合、相談員に報告するものとする。
(相談等の処理)
第8条 相談員は、相談等に対応したときは、関係者の氏名及び言動等の事実をできるだけ詳細に聞き取って相談(通報)整理票(別記様式)にその内容を記録するものとする。
2 相談員は、相談等に対応したときは、次条に規定するコンプライアンス委員会の委員長に対し相談(通報)整理票の提出をもって逐次報告するものとする。
(コンプライアンス委員会の設置)
第9条 教育長は、前条の規定による報告に対し、適切かつ効果的に対応するためコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、報告を受けた事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。
[別表第2]
4 委員会の委員長は、教育長とする。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長は、審議の結果等を教育委員会に報告するものとする。
7 委員会の庶務は、学校教育課長又は委員会が選任する者が処理する。
(プライバシーの保護等)
第10条 相談員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないように留意しなければならない。
(対応措置)
第11条 教育委員会は、第6条第5項又は第9条第6項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、加害者の職員及びその所属長に対し、服務上の措置(文書訓告、口頭訓告、厳重注意、説諭、諭旨)その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、加害職員が派遣職員等のときは、教育委員会はその者又はその者の使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(報償費)
第12条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会要綱第4号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
コンプライアンス相談員 |
学校教育課 主幹・係長 |
別表第2(第9条関係)
コンプライアンス委員会委員 |
教育長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |
学校給食共同調理場所長 |
教育長が委託する職員以外の者(専門的な知識及び経験を有する者) |