○粕屋町スポーツ大会補助金交付要綱
(令和3年3月25日教育委員会要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町においてスポーツ活動の活性化に資するため、営利を目的とせず、自主的に実施する公益性のあるスポーツ大会(以下「大会」という。)を主催する団体(以下「団体」という。)に対し、粕屋町スポーツ大会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 粕屋町スポーツ協会に加盟する競技団体
(2) 本町内全域で組織され、前号に掲げる団体と同程度の活動実績を有する競技団体
(3) 大会のために組織された実行委員会で前2号に掲げる団体を構成員として含むもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助の対象としない。
(1) 代表者が税等を滞納している団体
(2) 未成年者のみで構成される団体
(3) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする団体
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団)並びに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)を構成員に含む団体及び次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
イ 暴力団員が実質的に運営しているもの
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用しているもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
(補助金交付対象大会)
第3条 補助金交付の対象となる大会は、次の各号のいずれかとする。
(1) 前条第1項に掲げる団体が主催する全町規模の大会。ただし、同一団体による補助金の申請については、年度内1回のみを交付対象とする。
(2) 前号に掲げる大会のほか、町長が特に必要と認める本町内における大会
2 前項の規定にかかわらず、中学校又は高等学校の体育連盟が主催又は後援している大会は、補助の対象としない。
(補助金の額及び対象経費)
第4条 補助金の額については、予算の範囲内において、かつ、別表第1に定める補助金額の範囲内で町長が決定し交付する。
[別表第1]
2 補助対象経費は、大会の実施に要する経費とし、その区分及び内容等については、別表第2及び別表第3に定めるところによる。ただし、対象となる大会について国、地方公共団体、その他の機関から助成金等が支給される場合、その助成金等相当額は、補助金の対象経費から控除するものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町スポーツ大会補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町スポーツ大会補助金収支予算書(様式第2号)
(3) 大会要項
(4) 大会を主催する団体の規約等
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条により提出された書類を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、粕屋町スポーツ大会補助金交付決定通知書(様式第3号)により、団体に通知するものとし、適当でないと認めたときは粕屋町スポーツ大会補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
2 補助金交付の適否については、異議を唱えることができないものとする。
(補助内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体が、第5条の規定により町長に提出した書類の記載事項に重要な変更等を加えようとするときは、あらかじめ粕屋町スポーツ大会補助金内容変更等承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
[第5条]
2 町長は、前項に規定する申請書に基づき、事業内容の変更若しくは中止又は廃止を適当と認めたときは粕屋町スポーツ大会補助金内容変更等承認通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとし、承認しないときは粕屋町スポーツ大会補助金内容変更等不承認通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業完了後、1か月を経過する日又は補助金の交付があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町スポーツ大会補助金実績報告書(様式第8号)
(2) 粕屋町スポーツ大会収支決算書(様式第9号)
(3) 支出を証明する領収書等の写し
(4) 大会結果
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた団体が事業を完了し、補助金を請求しようとするときは、粕屋町スポーツ大会補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、補助金交付決定額の10分の8を限度として概算払いすることができる。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた団体が、虚偽の申請又は本要綱の趣旨と著しく異なる大会を行った場合、若しくは大会が公益活動として不適当と認められた場合は、交付を受けた補助金の全額又は一部を返還しなければならない。
2 概算払を受けた団体が、事業完了後に確定された補助金を超える額の概算払を受けていた場合、その超過した補助金を速やかに返還しなければならない。
(公表等の了承)
第11条 補助金の交付決定を受けた団体は、その大会状況及び収支状況等について、粕屋町が粕屋町ホームページ等で公表することを了承するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金額上限判定基準
補助対象経費 | 最大補助金交付額 | |
施設使用料が必要な大会 | 150,000円以下 | 補助対象経費合計分 |
150,000円超過 | 150,000円 | |
施設使用料が不要の大会 | 100,000円以下 | 補助対象経費合計分 |
100,000円超過 | 100,000円 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費
区分 | 内容 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、大会時使用機器借上料等 |
設営費 | 会場設営費、会場撤去費等 |
報償費 | 審判員など臨時に雇用される者の報償等(主催者構成員分は適用外) |
印刷費 | プログラムの印刷代等 |
消耗品費 | 事務用品、競技用具、トロフィー代等 |
食糧費 | 事業実施のために必要な飲料代等 |
通信・運搬費 | 郵便料金等 |
保険料 | 傷害保険等 |
その他、町長が補助事業の実施に必要と認めるもの |
別表第3(第4条関係)
補助対象外経費
区分 | 内容 |
人件費 | 主催者構成員に支払う手当 |
団体の経常的な運営経費 | 事務室の賃借料等 |
旅費 | 交通費、宿泊費等 |
備品購入費 | - |
有料プログラム作成にかかる経費 | - |
大会開催にかかわる賞金 | - |
その他、町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの |