○粕屋町貸切バス運行業務委託要綱
(令和3年3月24日要綱第8号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(運行委託)
第1条 貸切バス運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者(以下「バス運行事業者」という。)に委託して行うものとする。
(運行業務委託契約)
第2条 町長は、貸切バス運行業務に係る委託契約を毎年4月中に締結するものとする。なお、委託契約の締結事務は、総務部財政課にて行うものとし、運行に係る経費は、貸切バスの運行を依頼する部署で予算計上を行うものとする。
(運行対象事業)
第3条 運行対象事業は、町の機関(粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の別表第1で規定する団体を含む。)が行政目的を達成する上で必要な事業とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(運行の計画)
第4条 運行計画(目的地、利用人数、利用時間等)は、運行業務を依頼する部署がバス運行事業者と協議の上、決定するものとする。
2 各種団体が利用する場合は、団体の事務局となっている部署がバス運行事業者と協議の上、決定するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。