○粕屋町男女共同参画推進条例施行規則
(令和3年3月24日規則第2号)
改正
令和7年5月27日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町男女共同参画推進条例(平成27年粕屋町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例第2条の定めるところによる。
(費用弁償)
第3条 条例第20条に規定する粕屋町男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(苦情等の申出の手続)
第4条 条例第27条第1項に規定する苦情及び同条第2項に規定する救済(以下「苦情等」という。)の申出は、粕屋町男女共同参画苦情等申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
2 苦情等の申出の手続は、代理人により行うことができる。この場合において、代理人は、委任状を提出しなければならない。
(処理の対象としない旨の通知等)
第5条 条例第29条第2項に規定する通知は、処理の対象としない旨の通知書(様式第2号)により行うものとする。
(調査の方法等)
第6条 条例第30条第1項又は第31条第1項に規定する町に係る調査は、町による説明、関係書類その他の記録の閲覧、実地調査等により行うものとする。
2 苦情処理委員は、前項の調査をしようとするときは、調査通知書(様式第3号)により町に通知するものとする。
3 条例第32条第1項に規定する町に係るもの以外の調査は、調査協力依頼書(様式第4号)を関係者に送付し、調査協力依頼回答書(様式第5号)の受領をもってその同意を確認し行うものとする。ただし、苦情処理委員が事案の性質上相当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(申出人との面接)
第7条 苦情処理委員は、苦情等の申出を処理するため必要があると認めるときは、申出人との面接を行うことができる。
(苦情処理委員の意見表明等)
第8条 条例第30条第1項又は第31条第1項若しくは第2項に規定する苦情処理委員の意見表明、要請又は勧告は、町の施策に係る(意見表明・要請・勧告)書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第30条第4項(条例第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する町の報告は、措置報告書(様式第7号)により行うものとする。
3 条例第30条第5項(条例第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定にする公表は、苦情処理委員が事案に応じ適切と認める方法により行うものとする。
(町長に対する意見表明等の求め)
第9条 条例第32条第1項に規定する意見表明若しくは要請の求め、又は同条第2項に規定する公表の求めは、改善のための(意見表明・要請・公表)要求書(様式第8号)により行うものとする。
(町長の意見表明等)
第10条 条例第33条第1項に規定する改善のための意見表明又は要請は、改善のための(意見表明・要請)書(様式第9号)により行うものとする。
2 条例第33条第2項に規定する公表は、町長が事案に応じ適切と認める方法により行うものとする。
3 条例第33条第3項に規定する意見を述べる機会の付与は、意見を記載した書面の提出により行うものとする。ただし、町長が口頭による意見を述べる機会を付与する必要があると認める場合は、この限りでない。
4 条例第33条第4項に規定する苦情処理委員への通知は、改善のための(意見表明・要請・公表)通知書(様式第10号)により行うものとする。
(苦情処理委員の発意による事案の処理)
第11条 条例第34条第1項に規定する苦情処理委員の発意による事案の処理については、第6条及び第8条から前条までの規定を準用する。
2 条例第34条第3項に規定する被害を受けた者の同意は、苦情処理委員が事案により適切と認める方法により確認するものとする。
(処理の経過及び結果の通知)
第12条 条例第35条に規定する申出人への通知は、処理経過及び結果通知書(様式第11号)により行うものとする。
(証明書の携帯等)
第13条 苦情処理委員は、その職務を行うに当たっては、粕屋町男女共同参画苦情処理委員証明書(様式第12号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(庶務)
第14条 苦情等の処理に係る庶務は、総務部地域共創課において行う。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
様式 省略