○粕屋町造血細胞移植後予防接種再接種費用助成事業実施要綱
(令和3年3月24日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植)その他の医療行為(以下「移植等医療行為」という。)により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、第4条に規定するワクチンの再接種を行う必要があると医師が認めた者に対し、当該接種費用を助成することで、感染及び発病防止を図ることを目的とする。
[第4条]
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第6条に規定する認定申請をする日(以下「申請日」という。)及び接種日時点において粕屋町の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
[第6条]
(1) 移植等医療行為により、接種済みの法第2条第2項に定められた疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2) 令和3年4月1日以降の再接種であること
(申請者)
第3条 この要綱による助成の申請ができる者は、申請日において町民税に滞納のない対象者又はその保護者とする。
(対象となる予防接種)
第4条 この要綱による助成の対象となるワクチンは、次に掲げる要件にすべて該当しなければならない。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。
(3) 移植等医療行為前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が移植等医療行為によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(助成金額)
第5条 助成金額は、接種日において町が定期予防接種を医療機関に委託して実施する場合の金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成するものとする。
(対象者の認定)
第6条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、粕屋町造血細胞移植後予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象者のマイナンバーカードなど本人が確認できる公的な書類
(2) 粕屋町造血細胞移植後予防接種再接種費用助成対象者認定に係る意見書(様式第2号)
(3) 母子健康手帳など移植等医療行為を実施する前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類
(4) 同意書(様式第3号)
2 町長は、前項により提出された申請書及び添付書類を審査の上、助成対象者であると決定した場合は、粕屋町造血細胞移植後予防接種再接種費用助成対象認定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、助成対象者でないと決定した場合は、粕屋町造血細胞移植後予防接種再接種費用助成対象不認定通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(接種の実施)
第7条 認定通知書の交付を受けた助成対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。この場合において、助成対象者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用を支払うものとする。
(交付申請)
第8条 助成金の交付の申請をしようとする申請者は、粕屋町造血細胞移植後予防接種再接種費用助成申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 前条の規定により予防接種を受けた助成対象者(以下「被接種者」という。)の健康保険証など本人が確認できる公的な書類
(2) 領収書、予防接種済証など医療機関での接種日、接種ワクチン及び支払金額が確認できる書類
(3) 振込先金融機関口座が確認できる書類
2 前項の申請期間は、再接種の日から起算して1年以内とする。
(交付決定)
第9条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査のうえ、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたとき、又は補助金を交付しないことを決定したときは、速やかにその決定の内容を粕屋町造血細胞移植後予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第11条 この要綱における予防接種は、被接種者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため、万が一健康被害が生じた場合は、粕屋町が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続は、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月20日要綱第48号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町造血細胞移植後予防接種再接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月18日要綱第57号)
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この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表
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