○粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付要綱
(令和3年3月24日要綱第5号)
改正
令和4年2月17日要綱第10号
令和7年2月18日要綱第2号
令和7年5月27日要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の医療的ケア児の看護又は介護を行う家族の負担軽減を図るために実施する粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、医療的ケアとは、人工呼吸器管理、痰吸引、経管栄養等の日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この要綱において、医療的ケア児とは、次の要件の全てに該当するものとする。
(1) 粕屋町に居住し、粕屋町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 在宅で同居の医療的ケアが必要な児童の保護者又は介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。
(4) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること。
(5) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護)により医療的ケアを受けていること。
3 この要綱において、家族とは、医療的ケア児の保護者等で、現に当該医療的ケア児の看護又は介護を行っていると粕屋町長が認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療的ケア児の家族とする。
(助成対象経費及び助成金額)
第4条 助成対象経費は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)が医療的ケア児の自宅で行う看護又は介護に要する費用とする。ただし、健康保険法の適用対象となる訪問看護は除く。
2 町長が特に必要と認めるときは、医療的ケア児が自宅以外の場所で受ける看護又は介護に要する費用を対象とすることができる。
3 前2項に規定する費用に対する助成金額は、別表に定めるとおりとする。
(利用の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用訪問看護ステーションを経由して、町長に粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、利用訪問看護ステーションを経由して申請者に対し、粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
3 町長は、医療的ケア児が利用訪問看護ステーションから前条第1項及び第2項に規定する助成金の交付対象となる看護又は介護(以下「助成対象訪問看護」という。)を受けたときは、助成対象者が支払うべき助成対象訪問看護に要した費用について、別表で定める助成金額を限度として、当該利用訪問看護ステーションに支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。
(助成金の交付申請及び実績報告)
第6条 利用訪問看護ステーションは、前条第3項に規定する助成対象訪問看護を実施した月毎に、粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業利用者台帳(別紙1)により管理することとし、粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)により助成金の交付を申請するとともに、関係書類を添えて、利用実績を町長に報告するものとする。
2 実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(決定の通知)
第7条 町長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、交付する助成金の額を決定し、粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により利用訪問看護ステーションに、粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により助成対象者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 前条に規定する助成金交付決定の通知を受けた利用訪問看護ステーションは、粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付請求書(様式第6号)により助成金を請求するものとする。
2 町長は前項に規定する請求があったときは、請求のあった日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(助成金支払の取消し等)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支払を受けた者があると認めたときは、当該事業の利用決定を取消し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日要綱第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日要綱第2号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
助成金額
 次の算式により算定した額とする。

 助成額=A×3,750円(30分当たり単価)

備考 この算式に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
A  利用訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(30分未満切捨て)
 ただし、助成対象者1人につき、1年度当たり48時間を上限とする。
様式第1号(第5条関係)
粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業利用申請書

様式第2号(第5条関係)
粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業利用(却下)決定通知書

様式第3号(第6条関係)
粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付申請書兼実績報告書

様式第4号(第7条関係)
粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付請求書

別紙1(第6条関係)
粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業利用者台帳