○粕屋町議会子どもたちとの交流事業実施要綱
(令和3年12月16日議会要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町議会基本条例(平成24年粕屋町条例第11号)第8条第1項の規定に基づき実施する意見交換会等の一環である子どもたちとの交流事業(以下「交流事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所管等)
第2条 交流事業は、議員全員で行うものとし、議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)が所管する。
(開催の単位及び回数等)
第3条 交流事業は、町全体の区域を対象とするもののほか、各小中学校を対象として実施できるものとする。
2 交流事業は、年1回以上開催するものとする。
(交流事業での役割分担)
第4条 交流事業における司会進行者、出席者及び記録者は、委員会で協議し決定する。
2 質疑への対応については、議員全員で行うものとする。
(内容等)
第5条 交流事業の内容、日程及び会場は、委員会において協議し決定する。
2 委員会は内容や会場に応じ、参加する議員を班分けし、交流事業を実施することができる。
(記録)
第6条 交流事業の内容は、記録者において要点記録を行う。
(周知方法)
第7条 委員会は、交流事業の開催を決定したときは、議会広報紙、議会ホームページ、チラシその他の方法により、周知に努めるものとする。
(資料)
第8条 交流事業において配布する資料は、委員会で協議し作成するものとする。
(意見等に関する対応)
第9条 交流事業において出た質問、意見又は要望については、交流事業において回答するよう努めるものとする。
2 委員長は、交流事業終了後速やかに、交流事業の内容について、議長に報告書を提出しなければならない。
3 議長は、執行機関に対する意見、要望で重要であると認める事項があった場合には、町長及び教育長に文書で報告するものとする。
(内容の公表)
第10条 委員会は、交流事業終了後、その内容を議会広報紙及び議会ホームページに掲載するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月3日議会要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日議会要綱第1号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。