○粕屋町議会自由討議実施要綱
(令和3年3月24日議会要綱第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町議会基本条例(平成24年粕屋町条例第11号)第14条に規定する自由討議の保証及び拡大の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 自由討議は、問題点を浮き彫りにし、様々な観点から論点を整理し、及び議員間相互の理解を深めるとともに、公開をすることによって議会としての説明責任を果たすことを目的とする。
(自由討議の場及び議題)
第3条 自由討議の場は、粕屋町議会委員会条例(昭和62年粕屋町条例第15号)に規定する常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会、粕屋町議会会議規則(昭和62年粕屋町議会規則第1号)に規定する全員協議会(以下「委員会等」という。)とする。
2 自由討議の議題は、議員又は町長が提案する議案及び議員が提出する意見書又は町民等が提出する請願又は陳情、その他委員会等の主宰者である委員長又は議長(以下「委員長等」という。)が必要と認めた事項に関するものとする。
(実施方法)
第4条 自由討議は、委員又は議員(以下「委員等」という。)から申出があった場合、若しくは委員長等が必要と認めた場合に、委員長等の提案により、委員会等に諮って実施するものとする。
2 自由討議の進行は、委員長等が行うものとする。
3 町長その他の説明員(以下「町長等」という。)の説明がある場合は、質疑が終了し、採決等の前に実施するものとする。
(発言等)
第5条 委員等が発言するときは、委員長等の許可を受けなければならない。
2 発言者は、自らの意見や考えを積極的かつ丁寧に述べるとともに他の委員等の意見に対しても傾聴し、討議を尽くして争点や論点を明確にしたうえで、最適な結論を導き出すよう努めるものとする。
3 町長等は、発言に加わらないものとする。ただし、委員長等から発言を求められた場合は、この限りでない。
4 委員長等は、委員等及び町長等の発言が不適切又は不穏当と判断したときは、委員等及び町長等の発言について注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
5 委員等は、発言趣旨を補完する資料を配布する場合は、あらかじめ委員長等の許可を得なければならない。
(発言回数及び発言時間)
第6条 発言の回数は、同一の委員等につき、同一の議題について3回を超えることができないものとする。ただし、特に委員長等の許可を得たときは、この限りでない。
2 自由討議の討議時間は、概ね15分以内とする。ただし、重要案件で意見が分かれているものなど、委員長等が必要と認める場合は、この限りでない。
3 自由討議における発言者は、次のことに留意して発言するものとする。
(1) 事実に基づき、自分の意見を述べなければならない。
(2) 自分の意見に固執してはならない。
(3) ありとあらゆる角度から検討する。
(4) 感情的になってはならない。
(5) 相手を窮地に追い込んではならない。
(6) 議員全員が一致した基準で判断する。
(自由討議の終結)
第7条 委員長等は、自由討議が終わったとき又は自由討議が容易に終結しないと認められるときは、委員会等に諮ってその終結を宣告する。
2 委員長等が自由討議の終結を宣告したときは、以降の発言はできない。
3 委員等は、自由討議の時間が30分を超え、自由討議が容易に終結しないときは、その終結の動議を口頭で発議することができる。
4 前項における終結の動議が発議された場合、委員長等は、討論を用いないで委員会等に諮って決める。
(自由討議の取扱い)
第8条 自由討議において出された意見等は、採決に臨む際の参考とし、委員長報告に反映するなどし、合意形成が図られたものについては、議案提出や政策提言につなげるなど、必要に応じて本会議等に反映させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、議会運営委員会に諮って、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月29日から施行する。
附 則(令和4年6月3日議会要綱第1号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日議会要綱第3号)
|
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。