○粕屋町職員懲戒分限審査委員会設置規則
(令和3年3月24日規則第13号)
(設置)
第1条 本町の職員に対し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分及び法第28条の規定に基づく分限処分(職員の意に反する降任、免職、休職及び降給等の処分をいう。以下同じ。)の実施について、その適正を期するため、粕屋町懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査し、答申する。
(1) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(2) 法第28条の規定に基づく分限処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 識見を有する者 2人
(2) 副町長
4 委員長は、庶務を整理させる必要があると認めるときは、町の職員のうちから、町長の同意を得て、書記を置くことができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、審査に関係がある課長等及び関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案の審査を行う会議については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
2 前項の規定により、分限処分の審査について委員長又は委員が議事に参与することができないときは、部長級又は課長級の職にある者の中から町長が指名するものにその職務を代理させることができるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。