○粕屋町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱
(令和3年5月27日要綱第16号)
(目的)
第1条 多胎妊娠における妊婦と胎児の適正な保健管理を図るため、粕屋町妊婦一般健康診査補助実施要綱(平成20年粕屋町要綱第8号)に規定する健康診査の回数に追加して妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を受診した者に対し、健康診査に要する費用の一部を助成することにより、多胎妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、健康診査の受診時において本町に住所を有する多胎児を妊娠している者のうち、粕屋町妊婦一般健康診査補助実施要綱に規定する「妊婦健康診査補助券」(妊娠中1人14回)を全て使用したものとする。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)における健康診査の受診の費用とする。ただし、1回の受診における助成金の額は、粕屋町妊婦一般健康診査補助実施要綱に規定する基本健診の単価を上限とする。
2 助成金の対象となる健康診査の回数は、5回を上限とする。
(助成金の申請)
第4条 医療機関等において健康診査を受診した者は、最終の受診日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し及び受診結果等を添え、粕屋町多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)により助成の申請をするものとする。
2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の可否を決定し、粕屋町多胎妊婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は粕屋町多胎妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により助成対象者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
粕屋町多胎妊婦健康診査費助成金交付決定通知書

様式第3号(第4条関係)
粕屋町多胎妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書