○粕屋町予防接種健康被害調査専門委員配置要綱
(令和3年9月21日要綱第38号) |
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(配置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき粕屋町(以下「町」という。)が実施する予防接種により健康被害が発生した場合又はその疑いがある場合において医学的見地から調査を行うため、粕屋町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に専門委員を配置する。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、町長の要請に応じ、前条の調査を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 専門委員は、当該調査に必要な専門的事項の知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、当該調査が完了するまでの期間とする。
(報償費)
第5条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(守秘義務)
第6条 専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。