○粕屋町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
(令和3年11月22日要綱第42号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の安全運転意識の向上並びに交通事故発生時における責任の明確化及び処理の迅速化を図るため、粕屋町が管理する公用車にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 粕屋町公用車運行管理規則(令和2年粕屋町規則第2号)第2条第1号に規定する公用車をいう。
(2) ドライブレコーダー 公用車内外の映像、音声及び運行情報(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等をいう。
(管理責任者)
第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、粕屋町公用車運行管理規則第3条第2項に規定する管理責任者をもって充てる。
3 管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータを管理し、公用車が関わる交通事故の解析及び原因の究明並びに交通事故防止策及び交通安全教育その他必要な措置を講じるものとする。
4 管理責任者は、前項に定める事務の適正化を図るため、ドライブレコーダー管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を指定することができる。
5 管理責任者及び管理取扱者は、データ及びその解析により知り得た情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(データの取扱い等)
第4条 データは、ドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体に記録するものとする。
2 前項の電磁的記録媒体は、常時ドライブレコーダーに装着するものとする。
3 第7条の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、管理取扱者が当該電磁的記録媒体をドライブレコーダーから取り出し、管理責任者が指定した町の機関の使用に係る電子計算機を利用し、他の電磁的記録媒体に記録することができる。ただし、管理取扱者が不在又は解析及び原因究明を行うべき事故の当事者であるときは、管理責任者又は管理責任者が指名したものが、代行できるものとする。
[第7条]
4 前項の規定は、第5条第2項の場合に準用する。
[第5条第2項]
5 第3項の規定により記録された他の電磁的記録媒体は、第三者による閲覧や加工、消去等ができないよう厳重に保管しなければならない。
(ドライブレコーダー等の操作)
第5条 管理責任者及び管理取扱者は、ドライブレコーダーを設置した公用車の運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、映像等を記録できる状態にするものとする。
2 ドライブレコーダー及びドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体は、管理取扱者以外の者が操作してはならない。
(データの保存)
第6条 データの保存は、設置するドライブレコーダーの能力に応じて、原則として標準設定で行い、上書きする方法で前のデータの消去を行うものとする。
(データ等の利用及び提供)
第7条 データ等(記録された映像の一部を用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。
(1) 交通事故の解析及び原因を究明するとき。
(2) 交通事故防止策及び交通安全教育に関する資料を作成するとき。
(3) 交通事故の当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は法令に基づき裁判所、捜査機関等から提供を求められたとき。
2 前項各号の規定によりデータ等を利用し、又は提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 提供したデータ等は、加工又は複製することなく、提供した時の状態のまま、厳重に保管すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき又はその目的が達成されないことが判明したときは、提供したデータ等を速やかに消去(記録された映像の一部を用紙に出力したものにあっては、裁断及び焼却等の復元不可能な方法による廃棄)又は返却すること。
3 管理責任者は、第1項各号の規定によりデータ等を外部に提供したときは、次に掲げる事項を保管しなければならない。
(1) 外部へ提供を行った年月日
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) データの利用目的
(4) データの提供方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認める事項
(法令等に基づく処理)
第8条 次の各号に掲げる場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等の該当規定に基づき処理するものとする。
(1) データに記録された本人から、当該本人が識別され、又は識別され得るデータの開示を求められた場合
(2) データを第1条に記載する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供する場合
[第1条]
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要綱第23号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。