○粕屋町地域猫活動支援事業実施要綱
(令和4年2月17日要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の適正管理を推進し、もって猫に起因する生活環境被害の軽減及び猫の引取数の減少を図るため、地域猫活動に取り組む住民等で組織されるグループを支援することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着き、その地域の住民の合意とルールのもとで適正に管理されている猫をいう。
(2) 地域猫活動 地域住民の合意を得た上で、飼い主のいない猫の過剰繁殖やふん尿による被害等を防止するため、地域住民のボランティア等を中心とした活動グループが行う不妊去勢手術の実施や餌の管理、排せつ物の処理等の活動をいい、この活動は、不妊去勢手術による一代限りの飼養や新しい飼い主探しにより、将来的に地域から飼い主のいない猫をなくしていくことを目的とする。
(3) 活動グループ この要綱により活動グループとして登録された団体をいう。
(4) 協力動物病院 福岡県獣医師会の会員であって、本事業に協力する動物病院をいう。
(5) 手術券 粕屋町が発行する粕屋町地域猫手術券をいい、この券により不妊去勢手術(耳先カットを含む。)を協力動物病院が行う場合は、不妊去勢手術に要する費用を町が全額負担する。
(6) 対象地域 町内で地域猫活動が実施される地域をいい、1か所あたりおおむね1行政区単位を目安とする。
(活動グループの条件及び活動内容)
第3条 活動グループは、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 対象地域内に在住する成人2人以上で構成されていること。
(2) 地域猫活動を実施するに当たり、行政区長及び地域住民と地域猫活動の目的等についての理解を共有していること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、支援の対象としない。
(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする団体
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団)並びに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)を構成員に含む団体及び次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
イ 暴力団員が実質的に運営しているもの
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用しているもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
3 活動グループの主な活動内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域猫活動の周知及び浸透に関する事項
(2) 地域猫活動に関する合意形成に関する事項
(3) 地域猫の適正な飼養及び苦情処理に関する事項
(4) 地域猫の手術のための保護に関する事項
(5) 地域猫の新たな所有者を探す活動に関する事項
(6) 飼い猫の適正な飼養についての普及及び啓発に関する事項
(活動グループへの支援内容)
第4条 町は、活動グループに対して、次に掲げる支援を行う。
(1) 地域の合意形成への支援
(2) 地域猫活動に係る啓発資料の提供
(3) 活動計画及び活動ルール作成の支援
(4) 不妊去勢手術の支援
(5) 活動地域における適正飼養に関する指導
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの
(登録等)
第5条 地域猫活動の実施を希望するものは、粕屋町地域猫活動グループ登録申請書及び活動計画書(様式第1号)を作成し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して登録の適否を決定し、粕屋町地域猫活動グループ登録承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 活動グループは、登録事項に変更があったときは、粕屋町地域猫活動グループ登録事項変更届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。
(活動グループ登録の取消し)
第6条 活動グループが次の各号のいずれかに該当したときは、活動グループ登録を取り消すものとする。
(1) 活動グループの登録事項に虚偽があったとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により活動グループ登録を取り消したときは、粕屋町地域猫活動グループ登録取消通知書(様式第4号)により、当該活動グループに通知するものとする。
(手術券の交付申請等)
第7条 手術券の交付を希望する活動グループは、粕屋町手術券交付申請書(様式第5号)を作成し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、粕屋町手術券交付決定通知書(様式第6号)により通知し、粕屋町地域猫手術券(様式第7号)及び協力動物病院名簿を交付するものとする。
3 手術券の有効期限は、6か月とする。ただし、その期限が当該年度の3月20日を越える場合は、3月20日までとする。
(手術実施後の事務)
第8条 活動グループは、計画した不妊去勢手術実施状況について、毎月5日までに町長に報告するものとする。
2 活動グループは、交付された手術券を全て使用したとき、又は手術券の有効期限が満了したときは、速やかに粕屋町手術券使用実績報告書(様式第8号)及び粕屋町地域猫活動事業実績書(様式第9号)を町長に提出するものとする。なお、手術券の返戻がある場合は、速やかにこれを行うものとする。
(活動グループの廃止)
第9条 活動グループの登録を廃止するときは、粕屋町地域猫活動グループ登録廃止届(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。