○粕屋町障がい者等社会参加促進補助事業実施要綱
(令和4年2月17日要綱第11号)
改正
令和4年11月22日要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者等の社会活動への参加促進と日常生活の利便性の向上について、町がその費用の一部を補助することに関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、粕屋町住民基本台帳に記録されている次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 厚生省児童家庭局長通知(昭和48年9月27日児発第725号)第3条第1項第1号に定める重度の障がいを有する者として療育手帳「A」の交付を受けている者
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条の規定により特定医療費(指定難病)受給者証を有する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) その他町長が特に必要と認める者
(補助の内容)
第3条 町長は、申請受付月に応じて、別表に定めるとおり1年度に1回、交通ICカード乗車券を支給する。ただし、人工透析を受けている者については通院の利便を考慮し、通常の2倍の額の交通ICカード乗車券を支給するものとする。
(申請方法)
第4条 補助を受けようとする者は、粕屋町障がい者等社会参加促進補助申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、必要事項を審査し補助を決定したときは、当該申請をした者に対して粕屋町障がい者等社会参加促進補助決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知し、補助を決定しなかったときは、粕屋町障がい者等社会参加促進補助申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により補助を受けた者があると認めたときは、補助した額に相当する額を返還させることができるものとする。
(再支給)
第7条 交通ICカード乗車券による支給を受けた者が、交通ICカード乗車券を紛失した場合、再支給はしない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
 申請受付月補助の額
人工透析患者は()内の額を補助
4月20,000円(40,000円)相当分
5月18,000円(36,000円)相当分
6月17,000円(34,000円)相当分
7月15,000円(30,000円)相当分
8月13,000円(26,000円)相当分
9月11,000円(22,000円)相当分
10月10,000円(20,000円)相当分
11月8,000円(16,000円)相当分
12月6,000円(12,000円)相当分
1月5,000円(10,000円)相当分
2月3,000円(6,000円)相当分
3月2,000円(4,000円)相当分
様式第1号(第4条関係)
粕屋町障がい者等社会参加促進補助申請書

様式第2号(第5条関係)
粕屋町障がい者等社会参加促進補助決定通知書

様式第3号(第5条関係)
粕屋町障がい者等社会参加促進補助申請却下通知書