○粕屋町産後ケア事業費用助成実施要綱
(令和4年2月17日要綱第4号)
改正
令和6年2月16日要綱第13号
令和6年5月24日要綱第43号
令和6年11月18日要綱第59号
(目的)
第1条 この事業は、出産後1年を経過しない母子を対象として、産科医療機関等において助産師等の看護専門職が中心となり母体の保護及び育児の保健指導を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を利用することにより、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができる支援体制を確保することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている生後1年未満(1歳の誕生日の前日まで)の乳児及びその母親等であって、次の各号いずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 産後ケアを必要とする者
(2) 母子ともに医療行為が必要でない者
(3) 流産や死産を経験してから1年未満で、産後ケアを必要とする者
(利用日数)
第3条 産後ケア事業を利用できる日数は、宿泊型、通所型及び居宅訪問型を通算して7日を限度とする。
2 前項の日数を算定する場合において、宿泊型は滞在日数を利用日数とみなし、通所型及び居宅訪問型は1回の利用を1日とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、産婦又は乳児の状況等により、町長が引き続き産後ケア事業の利用が必要と認める場合は、その期間を延長するものとする。
(産後ケア事業の内容)
第4条 利用できる産後ケア事業は、宿泊型、通所型及び居宅訪問型とし、内容は次のとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア及び生活面に係る指導
(2) 乳房のケア又はトラブルに関する相談
(3) 授乳方法の指導
(4) 沐浴方法の指導
(5) 乳児の発育及び発達に関する指導
(6) 乳児の体重及び排せつの観察
(7) スキンケアに関する相談
(8) 母親の不安等に関する相談
(9) 在宅での子育てに関する相談及び指導
(10) その他必要な保健指導
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、産後ケア事業に要した費用から、別表1に定める世帯区分に応じた利用負担額を差し引いた額とする。ただし、別表2の助成基準額を上限とする。
(委託)
第6条 町は、この事業の目的を効果的に達成するため、産後ケア事業の実施に係る業務委託契約を産科医療機関等(以下「契約医療機関」という。)と締結することができる。
2 契約医療機関は、産後ケア事業の実施担当者として、助産師、保健師又は看護師をいずれか1名以上配置する。
(委託料の請求及び支払)
第7条 契約医療機関は、委託料の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。
(償還払による助成金の申請)
第8条 契約医療機関以外で産後ケア事業を受けた者は、粕屋町産後ケア事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に前条第1項の費用に係る領収書又はその写し及び利用した産後ケア事業のサービスの内容が確認できる書類を添付して、町長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る産後ケア事業のサービスを最後に利用した日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。
(交付の決定等)
第9条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、粕屋町産後ケア事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、当該決定した助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定通知を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、粕屋町産後ケア事業助成金交付取消決定通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町産後ケア事業費用助成実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月18日要綱第59号)
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
利用者負担額(世帯区分別)
区分利用者負担額(世帯区分別)
町民税課税世帯生活保護世帯・
町民税非課税世帯
宿泊型1日 3,000円1日 0円
通所型1日 2,000円1日 0円
 居宅訪問型1日 1,000円1日 0円
備考 この表において「生活保護世帯」とは、第7条第1項により助成金の交付を決定する日において、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属することをいう。
この表において「町民税非課税世帯」とは、第7条第1項により助成金の交付を決定する日において、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が、当年度分(4月又は5月である場合は、前年度分)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税であって、同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。
多胎児(2人目以降)については、1人につき利用料の半額を加算する。
別表2(第5条関係)
助成基準額(世帯区分別)
区分助成基準額(世帯区分別)
町民税課税世帯生活保護世帯・
町民税非課税世帯
宿泊型1日 27,000円1日 30,000円
通所型1日 18,000円1日 20,000円
 居宅訪問型1日  9,000円 1日 10,000円 
備考 この表における「生活保護世帯」及び「町民税非課税世帯」は、別表1と同じ定義とする。
多胎児(2人目以降)については、1人につき利用料の半額を加算する。
様式第1号(第8条関係)
粕屋町産後ケア事業助成金交付申請書兼請求書

様式第2号(第9条関係)
粕屋町産後ケア事業助成金交付決定(却下)通知書

様式第3号(第10条関係)
粕屋町産後ケア事業補助金交付取消決定通知書