○粕屋町企業版ふるさと納税実施要綱
(令和4年5月26日要綱第31号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、粕屋町企業版ふるさと納税寄附申出書を町長へ提出するものとする。
(寄附の受領等)
第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。
2 町長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、受領証を交付するものとする。
3 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書により通知するものとする。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、粕屋町企業版ふるさと納税寄附金台帳を作成しなければならない。
(公表)
第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。