○粕屋町福祉事業者支援金交付要綱
(令和4年10月18日要綱第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー及び食料品価格等の物価高騰の影響を受けた社会福祉事業を行う福祉事業者(以下「事業者」という。)に対し、高齢者又は障がい児若しくは障がい者への事業の継続及び維持を図ることを目的として、予算の範囲内において交付する粕屋町福祉事業者支援金(以下「支援金」という。)について、粕屋町補助金等交付規則(平成28年12月27日規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 支援金の交付対象となる事業者は、令和4年10月1日現在において粕屋町に事業所を有し現に事業活動を行っている事業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、支援金交付の申請時点において廃止又は停止された事業及び施設、粕屋町社会福祉協議会が運営する事業及び施設は除くものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービスを提供する事業。ただし、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び第29条第1項に規定する有料老人ホームを運営する事業
(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第18項に規定する相談支援を提供する事業
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号に規定する移動支援事業及び同条第3項の規定による事業
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援及び同条第7項に規定する障害児相談支援を提供する事業
(支援金の額及び交付回数)
第3条 支援金の額は、1サービスあたり100,000円とする。
2 前項に加えて、次の各号に掲げる事業を行っている場合は加算をするものとする。
(1) 認知症対応型共同生活介護については、定員1人あたり30,000円とする。
(2) 介護保険法に規定する居宅介護支援については、1事業所あたり50,000円とする。
(3) 粕屋町又は他市町村の指定を受け、かつ、粕屋町と委託契約を締結した事業所が実施する移動支援事業及び日中一時支援事業については、1事業所あたり50,000円とする。
(4) 粕屋町が指定する事業所が実施する計画相談及び障害児相談支援事業については、1事業所あたり50,000円とする。
3 支援金の交付回数は、1事業者につき1回限りとする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、粕屋町福祉事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、事業所指定通知書の写しを添付して、令和4年11月30日までに町長に申請するものとする。
(支援金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による支援金交付の申請があったときは、その内容を審査のうえ支援金交付の可否を決定し、粕屋町福祉事業者支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支援金の返還等)
第6条 町長は、前条の規定による交付の決定を受けた申請者が、虚偽の申請その他の不正行為を行ったと認めたときは、交付決定を取り消し、支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定により交付決定された支援金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町福祉事業者支援金交付申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
粕屋町福祉事業者支援金交付・不交付決定通知書