○粕屋町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱
(令和4年10月26日要綱第45号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町に本店などの主たる事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む。)をいう。)とみなす者(以下「中小企業者等」という。)に対し、エネルギー価格高騰の影響を緩和するため、粕屋町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 法人事業者の場合 次のアからウまでの全ての要件に該当する者とする。
ア 令和4年10月1日時点において、中小企業者等であり、会社法(平成17年法律第86号)第3条に基づく法人等であること。
イ 令和4年10月1日時点において、粕屋町に本店などの主たる事業所を有すること。
ウ 令和4年10月1日以前から当該事業による主な事業収入を得ており、引き続き町内において事業を継続する意思を有すること。
(2) 個人事業者の場合 次のアからウまでの全ての要件に該当する者とする。
ア 令和4年10月1日時点において、中小企業者等であり、前号アに該当しないこと。
イ 令和4年10月1日時点において、粕屋町に本店などの主たる事業所を有すること。
ウ 令和4年10月1日以前から当該事業による主な事業収入を得ており、引き続き町内において事業を継続する意思を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者は、支援金の交付の対象としない。
(1) 法人事業者の場合 次のアからカまでのいずれかに該当する者
ア 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
ウ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
エ 粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第2条に規定する暴力団員である者又は第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
オ 粕屋町から物価高騰対策支援事業に関係する支援金等の交付を受けた法人事業者
カ アからオまでに掲げる者のほか、前条の趣旨に照らし、支援金の交付が適当でないと町長が認める者
(2) 個人事業者の場合 次のアからオまでのいずれかに該当する者
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
イ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
ウ 粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第2条に規定する暴力団員である者又は第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
エ 粕屋町から物価高騰対策支援事業に関係する支援金等の交付を受けた個人事業者
オ アからエまでに掲げる者のほか、前条の趣旨に照らし、支援金の交付が適当でないと町長が認める者
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、1事業者につき法人事業者の場合は10万円又は個人事業者の場合は5万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請及び請求等)
第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期間内に粕屋町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 法人事業者の場合
ア 直近の法人税確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控えの写し
イ 6月内に発行された商業・法人登記事項証明書又はその写し
ウ 法人名義通帳の口座情報が確認できる部分の写し
エ アからウまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(2) 個人事業者の場合
ア 令和3年分の所得税確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し
イ 写真貼付の本人確認書類の写し
ウ 通帳の口座情報が確認できる部分の写し
エ アからウに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 支援金の交付申請は、1事業者につき1回とする。
3 支援金の申請期間は、令和4年11月1日から令和5年3月31日までとする。
(交付又は不交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容が適正であるかどうかを審査し、支援金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、支援金の交付又は不交付を決定する場合において、当該支援金の趣旨を達成することを目的として、必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、支援金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、粕屋町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)又は粕屋町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該決定に係る申請者に通知するものとする。
(支援金の返還等)
第7条 町長は、支援金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定通知受領者」という。)又は支援金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付の決定の取消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき、又は町長の指示に従わないとき。
(報告及び調査)
第8条 町長は、支援金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者、交付決定通知受領者又は交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月22日要綱第55号)
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この要綱は、公布の日から施行する。