○町長の専決処分事項に関する条例
(令和5年3月22日条例第18号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長においてこれを専決処分することができる。
(1) 町が訴えを受けた目的物の価額が1件50万円以下の事件についてする和解及び調停(次号に規定する和解及び調停を除く。)に関すること。
(2) 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(3) 1件50万円以内において、法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。ただし、交通事故による場合は、1件120万円以内とする。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。