○粕屋町地球温暖化対策実行計画協議会設置要綱
(令和4年12月13日要綱第58号)
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)第21条の規定に基づく地方公共団体実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議を行うため、同法第22条の規定に基づき「粕屋町地球温暖化対策実行計画協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の実施に関し必要な事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、実行計画の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 計画の策定及び見直し並びに推進に関し、意見聴取が必要と認められる団体から推薦された者
(3) 公募による町民
(4) その他町長が必要と認める者
2 前項に規定する委員のほか、特に調査研究の必要があるときは、委員会に臨時の委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第5条 協議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、第1回目の会議については町長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市政策部道路環境整備課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。