○粕屋町議会タブレット端末機使用規程
(令和5年3月31日議会規程第3号)
改正
令和5年10月18日議会規程第5号
令和6年3月29日議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。)を活用し、効率的かつ効果的な議員活動を推進するものとし、ペーパーレス化等によるコスト削減を図るため、その適正な使用について必要な事項を定めるものとする。
(タブレット端末機及び付属品の使用範囲)
第2条 タブレット端末機及び付属品(以下「タブレット端末機等」という。)を貸与された者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項において貸与されたタブレット端末機等を活用することができる。
(1) 議会及び町が行う全ての会議(以下「会議」という。)において使用する資料を取得又は送付すること。
(2) 会議の通知及び行事の案内を取得又は送付すること。
(3) 緊急時(災害、訃報、行事の中止等)の連絡を行うこと。
(4) ホームページ等の情報を閲覧すること。
(5) 公務に必要な情報をインターネットサイトから取得すること。
(6) その他公務を円滑に行うための手段としての活用
(使用者の遵守事項)
第3条 タブレット端末機等の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会議においては、次に掲げる使用を行ってはならない。
ア メールの送信又はソーシャルメディアへの投稿
イ 議事の内容に関係のないインターネットサイトの閲覧
ウ その他会議に関係のない目的の使用
(2) 使用者は、タブレット端末機及びクラウド型文書共有システムを使用するためのユーザーID及びパスワードを適切に管理しなければならない。
(3) 使用者は、タブレット端末機を使用しないときはタブレット端末機にロックをかけておかなければならない。
(4) 会議においては、画面表示が第三者の目に触れることがあることから、個人情報等の配慮を必要とする情報の表示の際には注意すること。
(5) 会議においては、電子音や振動音が鳴らないようにすること。また、操作音が会議等の支障とならないよう配慮すること。
(6) 会議においては、資料のデータ化等の準備は議員自身が行うこと。
(7) 貸与されたタブレット端末機等を会議以外で使用する場合は、議会活動に関わりのない目的で使用しないこと。
(8) 貸与されたタブレット端末機等の取扱いは、各議員個人の責任において行うこととし、各タブレット端末機等を貸与された本人以外に使用させないこと。
(9) 貸与されたタブレット端末機に搭載されているアプリケーション以外をインストールする場合、別表に定める基準に従い、有償無償を問わずタブレット端末機におけるアプリケーション追加申出書(様式第1号)により事前に議長に申し出ること。その場合、アプリケーションの購入費用及び使用料金については当該議員本人が負担すること。
(10) 貸与されたタブレット端末機等の使用に関しては、貸与時の機能を損なわないよう、必要な維持管理、アップデート等を行うこと。
(11) 情報の外部送信に際しては、個人情報の保護に留意するほか、情報の内容等を十分精査し、提供の可否を判断すること。
(12) 前号の外部送信を行う場合は、データ等の誤送信の防止に努めるとともに、当該情報が意図せずして不特定多数の者に拡散した場合の結果を考慮し、細心の注意を払うこと。
(13) 貸与されたタブレット端末機に、むやみに個人情報や機密情報を保存しないこと。
(14) システムに接続して得た情報のうち、個人情報その他町議会及び町において公表されていない情報を公開しないこと。
(15) 貸与されたタブレット端末機のウイルス感染及び情報漏えいを防止するため、私物パソコンやUSBメモリ等の外部端末への接続はむやみに行わないこと。
(16) ウイルス感染又は個人情報等の漏えいがあった場合は、速やかに実情を把握し、議長にタブレット端末機におけるデータ漏えい・ウイルス感染報告書(様式第2号)により報告するとともに、必要な措置を講ずること。
(タブレット端末機等の使用停止)
第4条 この規程に違反したときは、議長から違反した者に注意を与えるものとし、再度の注意によっても違反が改められない場合は、タブレット端末機等の使用を停止させることができる。
(データの通信量)
第5条 1人あたりのデータ通信量は、町が契約する通信量とし、データ通信量を念頭にインターネット等の通信を利用すること。
2 通信状況は、議会局が管理し、異常な使用があれば議長に報告し使用者に注意するものとする。
(データの通信費)
第6条 タブレット端末機の使用に当たり、基本料金分を超える通信費については、当該議員本人が負担すること。
2 前項の負担に係る支払い方法及び納付期限等については、議長が指定するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
アプリケーションのインストール
追加できるもの議会活動に関わりのあるアプリケーションで、調査・研究のため必要と認められるもの
追加できないもの次のいずれかに該当する事由で使用するアプリケーション
ア 遊興を目的としたもの
イ 私的な利用を目的としたもの
ウ その他議会活動に関わりのない目的のもの
附 則(令和5年10月18日議会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年10月17日から適用する。
附 則(令和6年3月29日議会規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略