○粕屋町議会タブレット端末機貸与規程
(令和5年3月31日議会規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、粕屋町議会におけるタブレット端末機及び付属品(以下「タブレット端末機等」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象及び数)
第2条 タブレット端末機等の貸与の対象となる者は、粕屋町議会議員(以下「使用者」という。)とする。
2 貸与の数は、使用者一人につき1組とする。
(タブレット端末機等の取扱い)
第3条 使用者は、タブレット端末機等を他人に貸与し、又は贈与してはならない。
2 使用者は、タブレット端末機等を紛失、破損又は不具合を生じさせたときは、議長にタブレット端末機等の紛失・破損・故障報告書(別記様式)により届け出るものとし、その指示に従わなければならない。
3 議会局長は、タブレット端末機について使用者から前項の規程により届け出があった場合は、必要に応じて当該端末機について遠隔操作により初期化等を行うものとする。また、修理が必要なときは、最善の策で対処するものとする。
4 使用者は、細心の注意をもって端末機等を適切に管理し、使用しなければならない。
5 使用者は、前項の規定に違反しタブレット端末機等を紛失した場合、自己の費用をもって補填しなければならない。
(紛失等におけるタブレット端末機の位置情報把握に係る同意)
第4条 使用者は、タブレット端末機を紛失したときは、当該タブレット端末機の位置情報を議会局長が把握することに同意するものとする。
(機能変更等)
第5条 使用者は、タブレット端末機等の改造、部品交換、拡張機能の追加、機能変更等をすることができない。
(貸与料等)
第6条 タブレット端末機等は、使用者に対して無償で貸与する。
2 タブレット端末機の通信等に係る経費は、町長が認める範囲において無償とする。
(タブレット端末機等の返納)
第7条 使用者は、第2条第1項の規定に該当しなくなったときは、タブレット端末機等を速やかに議長に返納しなければならない。
[第2条第1項]
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日議会規程第3号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。