○粕屋町史跡等整備検討委員会設置要綱
(令和5年3月24日教育委員会要綱第1号)
改正
令和7年6月1日教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 重要な史跡等の整備事業に関し、必要な事項について専門的な見地から意見を求めるため、粕屋町史跡等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて整備事業に関する必要な事項について、調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 整備事業に関連する分野の専門的知識を有する者
(2) 整備事業に関連する団体等
(3) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 前項のほか、第2条に掲げる事項についてその目的を達成したと委員会において了承された場合は、その時点をもって解嘱できるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、第1回目の会議については、教育長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(旅費)
第8条 委員会へ出席するために生じる委員の旅費については、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)を準用して、その旅費に相当する実費を支弁する。
(専門部会)
第9条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が必要と認めるときには、委員以外の者も構成員に加えることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。