○粕屋町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
(令和5年2月2日要綱第1号)
改正
令和6年5月24日要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備を行うために、出産・子育ての経済的負担軽減のための給付金を支給する事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 出産応援給付金・子育て応援給付金は、前条の趣旨に基づいて、粕屋町(以下「町」という。)によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 出産応援給付金は、次の各号に該当する者のうち、出産応援給付金の申請時点で町内に住所を有するものに対して支給する。ただし、日本国内に住所を有し、申請前に町外へ転出したものについては、そのものの希望に応じて、申請を受け付け、支給できるものとする。
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかであるものに限る。以下「支給妊婦」という。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。以下「遡及支給産婦」という。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、(2)に該当する者を除く。以下「遡及支給妊婦」という。)
2 子育て応援給付金は、次の各号のいずれかに該当する児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で町内に住所を有するものに対して支給する。ただし、日本国内に住所を有し、申請前に町外へ転出したものについては、そのものの希望に応じて、申請を受け付け、支給できるものとする。また、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの(以下「支給養育者」という。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有するもの(以下「遡及支給養育者」という。)
3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給金額)
第4条 出産応援給付金は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。
2 子育て応援給付金は、対象児童1人につき5万円とする。
(出産応援給付金・子育て応援給付金の支給等)
第5条 出産応援給付金の申請及び支給方法は、次のとおりとする。
(1) 支給妊婦への支給
ア 出産応援給付金を受けようとする者(以下この項において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援給付金又はそれに類するものの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認並びに共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
イ アの支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
ウ 申請予定者は、粕屋町出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
エ 町は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、粕屋町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、当該者に対し出産応援給付金を支給する。
オ 町は、エの審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第3条第1項第1号の対象者に該当するか確認を行う。
カ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(2) 遡及支給産婦への支給
ア 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で町に対してアンケート(様式第7号)を提出し、かつ、他の市町村で同一対象児童に係る出産・子育て応援給付金又はそれに類するものの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認並びに共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。
イ アの支給の申請は、原則として令和5年5月末日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
ウ 支給予定者は、粕屋町出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
エ 町は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、粕屋町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、当該者に対し出産応援給付金を支給する。
オ 町は、エの審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第3条第1項第2号の対象者に該当するか確認を行う。
カ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(3) 遡及支給妊婦への支給
ア 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で町に対してアンケート(様式第6号)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付金又はそれに類するものの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認並びに共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
イ アの支給の申請は、原則として令和5年5月末日までに行うものとする。ただし、 災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
ウ 申請予定者は、粕屋町出産応援給付金支給申請書兼請求書(遡及支給妊婦)(様式第2号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
エ 町は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、粕屋町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、当該者に対し出産応援給付金を支給する。
オ 町は、エの審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第3条第1項第3号の対象者に該当するか確認を行う。
カ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
2 子育て応援給付金の申請及び支給方法は、次のとおりとする。
(1) 支給養育者への支給
ア 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この項において「申請予定者」という。)は、出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金又はそれに類するものの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関に必要な情報を確認並びに共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において町に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。
イ アの支給の申請は、原則として、生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請ができないものとする。
ウ 申請予定者は、粕屋町子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
エ 町は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、粕屋町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、当該者に対し出産応援給付金を支給する。
オ 町は、ウの審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第3条第2項第1号の対象者に該当するか確認を行う。
カ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(2) 遡及支給養育者への支給
ア 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で町に対してアンケート(様式第7号)を提出し、かつ、他の市町村で同一対象児童に係る出産・子育て応援給付金又はそれに類するものの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認並びに共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後のアンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において町に当町に居住していた場合、町に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。
イ アの支給の申請は、原則として、令和5年5月末日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
ウ 支給予定者は、粕屋町出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
エ 町は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、粕屋町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、当該者に対し出産応援給付金を支給する。
オ 町は、エの審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第3条第2項第2号の対象者に該当するか確認を行う。
カ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(出産・子育て応援給付金の支給等に関する周知)
第6条 町長は、出産・子育て応援給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第5条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が出産・子育て応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第5条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月16日から適用する。
附 則(令和6年5月24日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町出産・子育て応援給付金事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
様式 略