○粕屋町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
(令和5年2月22日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者の休業による経済的負担を軽減し、粕屋町骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることにより、骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 骨髄等ドナー 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。
(2) 事業所 骨髄等ドナーが勤務する企業又は団体等をいう。
(3) ドナー休暇制度 骨髄等を提供するにあたり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間について、有給で休暇を取得できる制度をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等ドナーであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄等の提供を完了した日及び助成金を申請する日に、粕屋町に住所を有する者
(2) 事業所に勤務する者又は自営業(農業、漁業その他の個人で営む事業を含む。)に従事する者
(3) この要綱による助成金と同様の趣旨の助成金等の交付を受けていない者
(4) 町税の滞納がない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる通院、入院又は面談(骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。
(1) 健康診断又は自己血採血のための通院又は入院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談
2 事業所が定める休日又はドナー休暇制度を利用して取得した休日については、前項の日数から当該取得日数を減ずるものとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、粕屋町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日を証明する書類
(3) 骨髄等ドナーに係る有給休暇等取得証明書(様式第2号)
(4) 振込口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付を決定したときは、粕屋町骨髄等移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、助成金の不交付を決定したときは、粕屋町骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。