○粕屋町庁舎等における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
(令和5年3月22日要綱第17号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町役場庁舎及び役場構内並びに健康センター(以下「庁舎等」という。)における秩序維持及び犯罪防止のために、庁舎等に設置する防犯カメラについて、設置及び運用に関して必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を確保し、町民等の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪等の予防を目的(犯罪等の予防を従たる目的とする場合を含む。)として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。
(2) 町民等 町内に居住し、勤務し、又は庁舎等を利用する者をいう。
(3) 画像 防犯カメラにより撮影され、又は録画された画像(音声を含む。)をいう。
(4) 録画 防犯カメラにより画像(音声を含む。)を記録媒体に記録することをいう。
(5) 管理者 防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)又は管理業務を委託された業者をいう。
(設置)
第3条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、粕屋町が特に認めた場所に設置する。
[第1条]
2 前項により防犯カメラを設置した場合は、防犯カメラで撮影される範囲から見やすい場所に、管理者が防犯カメラを設置し、画像を記録している旨を表示するものとする。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、管理責任者を別表のとおり定める。
[別表]
2 管理責任者は、管理責任者を補佐するために、管理取扱者を選任するものとする。
3 町は、次条第1項の規定により第8条に規定する措置を委託するときは、その委託業者において管理取扱者を選任するものとする。
[第8条]
4 本条の規定に基づき防犯カメラの業務に携わる者は、画像及び画像を録画した記録媒体(以下「記録媒体」という。)から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。
(委託)
第5条 町は、第8条に規定する措置を委託するときは、委託業者に適切な管理運用を徹底させなければならない。
[第8条]
2 措置を委託された業者については、前条第4項を準用するものとする。
(録画)
第6条 防犯カメラの画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として毎日24時間録画するものとする。ただし、録画機器の性能によっては、この限りでない。
(画像の保存及び消去)
第7条 画像の保存期間は、録画した日の翌日から起算して7日とする。ただし、録画機器の性能によっては、この限りでない。
2 設置する機器の能力に応じて、第1項本文の日数を超過した画像は、上書き又は消去を行うものとする。
(画像及び記録媒体に係る措置)
第8条 管理者は、画像及び記録媒体について、次の措置を講じなければならない。
(1) 画像等から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。
(2) 前条第1項に定める範囲で画像等を保存すること。
(3) 画像を録画された状態のまま保存し、加工しないこと。
(4) 記録媒体を管理者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保存すること。
(5) 記録媒体に録画された画像を再生するときは、管理責任者の指示により行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去並びに毀損等を防止すること。
(画像データ等の外部への閲覧及び提供)
第9条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像及び記録媒体の情報を他に閲覧させ、又は提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。この場合において、当該要請は、文書によるものとする。
2 管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を閲覧させ、又は提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録して保管するとともに、閲覧の場合は防犯カメラ記録情報閲覧報告書(様式第1号)を、提供した場合は防犯カメラ記録情報提供報告書(様式第2号)を町長へ遅滞なく提出しなければならない。
(1) 閲覧又は提供の年月日及び時間
(2) 閲覧又は提供対象画像の年月日及び時間
(3) 閲覧者又は提出先の氏名、名称、所在地、代表者及び責任者
(4) 閲覧させ、又は提供した画像の内容
(5) 閲覧又は提供の目的及び理由
3 管理責任者は、第1項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに情報を提供する相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。
(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに提供した画像の消去又は記録媒体の返却若しくは破砕等を行うこと。
(法令等に基づく処理)
第10条 次の各号に掲げる場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等の該当規定に基づき処理するものとする。
(1) 本人から、当該本人が識別され、又は識別され得る画像の開示を求められた場合
(2) 画像及び記録媒体を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供する場合
(3) 前2号のほか画像及び記録媒体の取扱いについて、この要綱に定めのない場合
(苦情処理)
第11条 防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けた場合、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び利用に関し必要な事項は、町が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月20日要綱第50号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
管理責任者
施設名 | 管理責任者 |
役場庁舎・役場構内 | 財政課長 |
健康センター | 健康づくり課長 |