○粕屋町発注の公共工事からの暴力団等排除に関する実施要綱
(令和5年2月22日要綱第16号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事からの暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他これらのものと密接な関連を有するものをいう。以下同じ。)の排除に向けた取組及び粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第6条の規定による措置を実施するため、発注者である粕屋町(以下「町」という。)、福岡県粕屋警察署(以下「警察署」という。)及び受注者による連携の強化並びに公共工事における暴力団等による不当又は不法な行為の防止又は排除の対策について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要綱による暴力団等排除の対象となる町発注の公共工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が1億円以上の建設工事の中から、町長が必要と認める工事を対象とする。
(情報提供)
第3条 公共工事に係る契約を入札に付する所属長(以下「入札所属長」という。)は、対象工事にかかわらず予定価格が1億円以上の建設工事の落札者決定後、警察署に対し、公共工事の入札結果及び落札者情報を速やかに提供(様式第1号)するものとする。
2 対象工事を監督する所属長(以下「監督所属長」という。)は、施工体系図(当該対象工事における各下請負人の施工の分担関係を表示したものをいう。)の提出を求めるものとし、受領後、警察署に対し、速やかに提供するものとする。
(協力要請)
第4条 入札所属長は、対象工事に係る契約締結時に、受注者に対し町及び警察署との連携による公共工事からの暴力団排除推進の協力要請を行うものとする。
(現場指導)
第5条 監督所属長は、必要に応じて現場等で警察署と情報交換を行うとともに、受注者に対し暴力団排除に関する指導を行う。
(対策会議)
第6条 対象工事ごとに必要に応じて暴力団等排除対策会議を開催する。
(事務局)
第7条 公共工事からの暴力団等排除に関する庶務は、財政課及び対象工事の担当課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公共工事からの暴力団等排除に関し必要な事項が生じた場合は町と警察署で協議し、定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
公共工事の入札結果及び落札者情報の提供