○粕屋町朝日団地建替事業実施要綱
(令和5年2月22日要綱第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の実施等に関し、町営住宅の入居者が移転等を要する場合において、その移転等の円滑かつ迅速な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象者 粕屋町営住宅条例(平成9年粕屋町条例第27号)第8条第2項の規定により入居者として決定された者で、建替事業の実施により移転を要するものをいう。
(2) 旧住宅 建替事業の実施のため除却する町営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業の実施によって新たに建設する町営住宅をいう。
(4) 仮住居 建替事業の実施により、新住宅への入居を希望する対象者が仮に入居する住宅をいう。
(5) 民間住宅 町営住宅以外の住宅をいう。
(説明会の開催等)
第3条 町長は、建替事業の実施に際しては、説明会を開催する等の措置を講じ、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(仮住居の提供等)
第4条 町長は、建替事業の実施に伴い、新住宅への入居を希望する対象者に対して町営住宅を仮住居として提供するものとする。ただし、仮住居として適当な町営住宅がないときは、民間住宅を仮住居として使用させることができる。
2 仮住居の入居期間は、町長が指定した新住宅への入居日の前日までとする。
(住宅移転承諾書の提出)
第5条 対象者は、建替事業の実施により旧住宅又は仮住居から移転することを承諾したときは、粕屋町営住宅移転承諾書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(移転料の支払)
第6条 町長は、対象者が旧住宅又は仮住居からの移転をするときは、九州地区用地対策連絡会が定める損失補償基準を参考に移転料を算出し支払うものとする。
2 前項の移転料の算出は旧住居からの移転を4トン積貨物自動車1台及び2トン積貨物自動車1台で算出するものとする。
(移転契約及び支払手続)
第7条 対象者が前条の移転料の支払を受けようとするときは、粕屋町営住宅移転料請求書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。
2 対象者は、移転完了後速やかに粕屋町営住宅移転完了届(様式第3号)を提出するものとする。
3 町長は、粕屋町営住宅移転完了届の提出又は完了が確認できない場合は、移転料を全額又は一部を返金させることができる。
(家賃の額)
第8条 新住宅に入居するまでの家賃の額は、旧住宅の家賃算定に基づく額とする。ただし、仮住宅に必要な費用は、入居者へ通知をした上で、家賃として徴収することができる。
(敷金)
第9条 敷金は、既に納入済みの敷金を仮住居及び新住宅の敷金として使用する。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。