○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
(令和5年2月20日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、粕屋町立学校の児童若しくは生徒(以下「児童生徒」という。)又は粕屋町立幼稚園の幼児(以下「幼児」という。)の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護者掛金の額)
第2条 保護者掛金の額は、次の各号に掲げる児童生徒又は幼児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 児童生徒 1人当たり年額460円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)については、1人当たり年額20円とする。
(2) 幼児 1人当たり年額170円
(保護者掛金の免除)
第3条 児童生徒が当該年度5月1日時点において、次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者掛金は免除する。
(1) 要保護者
(2) 粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年教育委員会規則第41号)第2条第1項第2号又は第2項に該当し、認定された準要保護者
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、保護者掛金の徴収に関し必要な事項は、粕屋町教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。