○粕屋町職員の降給に関する規則
(令和5年3月31日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町規則第20号)に規定する職員の降給について必要な事項を定める。
(降格)
第2条 粕屋町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第7条に規定する降給をする場合においては、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)第24条の2及び別表第7の2に規定する降格時号俸対応表に準じて行うものとする。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。